麻原さんはくるくる( ̄Q ̄)パー??の巻

報道ステーションを見てたら、オウム真理教の麻原の事件が!
今の麻原さん。車いすに乗ってオムツ状態らしい。
そこで、裁判から既に10年以上経った今、
麻原さんの「訴訟能力」が問題となった。
 
訴訟能力とは、適法に訴訟行為をすることができる意思能力をいう。
つまり、くるくる(・_・)( ・_)( )(_・ )(・_・)クルクル( ̄Q ̄)パー
な人は訴訟手続きを続行できないのでした。
このくるくるパー状態を「心神喪失」なんていいます。
 
浅原さんの弁護士は裁判所にずっと精神鑑定を要求していました。
くるくるパーの方の場合、公正な裁判が期待できないからです。
そして、精神鑑定を行うことになりました。
麻原の精神鑑定についてコメントしてた医者が100歳だった。そのおじいちゃん
「ありゃ訴訟にならん(100歳)」
なんておっしゃってました。
う〜〜ん。つっこみたい気持ちはのみこんで・・・・・・。
 
脱線しますが、弁護士や医者は何歳になってもその資格は失わないのですね。
 
話を戻しまして、裁判所はこの鑑定結果から、訴訟能力の有無を判断します。
 
裁判所「麻原さんに訴訟能力あり」
 
これが裁判所の判断です。
医者の観点からの判断と、法的な判断は異なるのでした。
これと似た問題が刑法39条です。映画にもなりましたね。
この規定もくるくるパー状態で人殺しても責任能力ないので無罪!
なんて内容なんですよっ!はっ (゚┏Д┓゚ ;)
人殺しが無罪!?��(=゚ω゚=;) マジ!?
って思いません?
そこが法の世界なんですね。
しかし、裁判所だって複雑な気持ちでしょう。
覚せい剤でくるくるパーになった人が人を殺した場合、無罪?
むむっ
 
裁判所「何かげせんの〜〜|||||/( ̄ロ ̄;)\||||||| 」
 
裁判所は「原因において自由な行為」という裏技を使います。
この裏技をもって、悪い人には責任能力を認めてしまうのでした。
そのため、現在かなり医者と裁判所の見解は異なってきてます。
さっきの麻原さんの件と同じです。
こうやって、社会の常識と法律の常識の溝を埋めてるんですね。
なんてったって、「浅原さん無罪」なんてことになったら、
被害者の方々が国家の代わりに死刑執行人になってしまう
・・・・・・かもしれません(/||| ̄▽)/。こわっ。