第2の靖国問題とは?の巻

昨日に引き続き第2弾!!やすくにだよ!やすくに〜。
 
さらっと終わらせたいのに、書き足りないので、超長い日記になってるので反省しつつ、、
 
今日は、第2の靖国問題。これは政教分離という法律的なお話。さらっといこ。
この問題は、日本国の代表ともいえる総理大臣が、靖国神社の参拝をすることが、政教分離(憲法20条)に反するのか?ってところだ。
 
政教分離は、その名のとおり、政治と宗教との関係をもたないように両者を分離するという原則である。そのため、国家(例えば政府)は、非宗教性をもって、かつ、宗教的中立でなければならない。
 
なぜこのような規定が憲法で定められているのかというと、①戦前の国家神道の反省、②個人の信教の自由を確保、なんかが挙げられる。
 
では、小泉首相靖国参拝はこの政教分離に反するのか?
 
最近の判例(東京高判平成17年9月29日)は、次のとおりなのだ。
「小泉さんの靖国参拝は、個人的な行為。だから、内閣総理大臣の職務行為として行われたものであるとは認められないので、そもそも政教分離の問題じゃないよ〜」として、合憲と判断。つまり、小泉首相靖国参拝憲法上は問題ないってことです。
 
小泉(´▽`) ホッ。
 
としたのもつかの間。
 
実は、こういった靖国訴訟は日本全国で勃発!!
上記は、東京高裁の判例だったが、この翌日に大阪高裁でも同様の問題を扱った判決(平成17年9月30日)が出されているのだ!!しかも、この判決は憲法上でも結構すごい要素を併せ持つ。やっぱり大阪♪⌒ヽ(*゜O゜)ノ スゴイッ!!!
 
その前に、どうやって小泉首相を訴えたのか?ここから整理。
 
原告は小泉さんに以下のように主張。
政教分離原則を定めた憲法に違反し、信教の自由などを侵害され、精神的苦痛を受けたとして、国と小泉首相に原告1人1万円の損害賠償を請求。
要するに、金払えって訴訟である。しかし、訴訟費用に見合わない1万円の請求。
実は、真の目的は、司法に違憲状態を確認することにあったのだった!!これが憲法訴訟のテクニック(゜・゜* ホレボレ
 
しかし、やっぱり請求については棄却されたのであった。つまり、原告敗訴。小泉さん勝ちました。
 
ところが、判決内容以外に、裁判長の大谷正治さんがとんでもない意見を付け加えたのだ!!
 
なんと小泉さんの靖国参拝憲法20条3項の禁止する宗教活動にあたる!!明確に違憲と判断
ただ原告は、なんお法的利益の侵害がないので、損害賠償は否定されただけ、というのである。原告の狙い通りの判決!!!!
 
この判決はすごい。というか、ニクイ!!だって、原告の損害賠償が否定されたということは、原告は敗訴であって、法的には小泉さんが勝ったことになっている。
しかし、裁判長の付け加えた意見内容は、「小泉さんの参拝行為は違憲である」と言っちゃったとこである。
 
この違憲は法的にはなんら意味を有さない。しかし、法的拘束力がないとはいえ、世論に対する影響は大きい。
だからこそ、小泉さんからしたら、上告して最高裁でもって
「俺の個人的信念に基づく靖国参拝を合憲と言ってくれ!!!!最高裁!!」
と、主張したいに決まっているのである!
 
(‥ )ン?「ならそうしたらいいじゃん?」
 
ここが、大阪高裁裁判長、大谷正治さんのすごいというかニクイというか、これが法的テクニック?って感じなのだ。
 
実は、小泉さんは上告ができないのである。だから、小泉さん“o(>ω<)o”クヤシイー!!
 
だって、被告の小泉さんは法的にきちんと勝っちゃってるんだもん。法的には原告は負けたのだ。訴訟に勝った小泉さんは、上告する理由がないとされるのである。つまり、小泉さんは試合には勝ったが、勝負では完全なる敗北者なのである。
 
ちなみに、この他の地裁レベルでもその判断内容は区々だったりする| 壁 |/_*)ハゥ・・・
 
ん〜。裁判所は本当に→「('ヘ`;まいったなぁ.. って感じの難しい問題である「靖国問題
 
裁判所の政教分離に違反するかの基準は、目的効果基準である。
この判断基準は小泉さんの靖国参拝で考えれば、小泉さんの参拝行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるか否かをもって、憲法20条3項にいう「宗教的活動」に抵触するかどうかを判断するものである。
しかも、その目的と効果の判断にあたっては、参拝の場所(靖国神社)、参拝に対する一般人の宗教的評価、小泉さんのその意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、靖国参拝の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮して、社会通念にしたがって、客観的に判断する。
 
ややこしい(-ω-;)。要は、いろんな要素を総合的に考慮して判断するってことですな。まぁ、それだけに各要素の評価の仕方によっては、判断を違えてしまうのである。
 
個人的には
(・_・ )ノ"「別にいいんじゃね?平和を願った参拝だし」
って思う。
少なくとも、この参拝で法的利益を侵害される人はいないわけだし・・・・・・
 
なお、公的参拝か私的参拝かをよく聞いている報道記者がいますが、以上の政教分離違反の判断の際に影響がでるからです。
 
どっちにしても、
諸外国から口を出される筋合いの問題ではないですねぇ(* v v)。
それにしても、ボウチャン腹毛すげぇ〜♪⌒ヽ(*゜O゜)ノ !!!また長文になってしもうた〜(゜○゜)!