(〃 ̄∇)ノ「強盗しよー!」←の親の責任は超重い?(前編)の巻
こんな判例がある。
中3の少年X。少年Xは、色柄のシャツが欲しかった。しかし、お金がない。そこで、少年は考えました。
(〃 ̄∇)ノ「強盗しよー!」←キテルネカナリ
そして、少年Xは新聞配達のバイトをしている勤勉な少年Aを殺し、新聞代金を強奪!!
はたして、少年Xの親はどんな民事責任を負うというのか!?
ちなみに、少年Xのやったのは、強盗殺人(刑法240条)である。刑はすっごい重い。なんと、死刑か無期懲役のどちらかである。少年Xが成人だったら、色柄のシャツのために、人生を棒に振ること必至である。
キャー!ヤダー!! (*゚ロ゚)ノミ☆(;>_<) バシバシ
これは、刑事責任のお話。
話を戻して、
子(未成年者)に対する親の民事責任については、民法714条が規定する。その内容は
責任能力がない子どもを、ちゃんと監督しろ!ってもの。つまり、親の子に対する監督責任を規定しているのである。
責任能力のない子どもが他人に損害を与えた場合に、親が子の監督を怠っていたら、親がその賠償責任を負うのである!うほっ。大変だ。おとうさん、おかあさん。
責任能力とは、自分のやったことが法的に非難を受け、何らかの法的責任が発生するかどうかがわかる能力といわれている。一応、平均、12歳前後でこの責任能力が備わるとされる。未成年者は、この責任能力がない場合、未成年者自身は責任を負わない(712条)。
そのかわり、この場合に、714条で親がその責任を負う場合を規定している。逆に、責任能力がある子(例えば高校生)なんかになると、714条で親が責任を負うことはない。
そこで、問題発生である!さっきの、少年Xは中3(15歳)なので、責任能力はある。したがって、714条を適用しても、親は責任を負わないのである!
はたして、勤勉少年Aの遺族は泣き寝入りするしかないのか!?加害者である強盗殺人犯の親は、法的な責任をまったく負わないのか!?
これについては、明日!!