株式会社の資本金制度①の巻

今日は、株式会社第2弾。資本金制度*1について。
むむっ。こいつはやっかいな敵だぞ〜〜。でも、頑張れ!!俺!!
 
とりあえず、資本金とは、企業活動を営む上でのエネルギー基準値だ、というイメージでOK。
  
しかし、この資本金。こいつ、すっごく灰色な奴。商法改正の歴史上、彼はことごとく改正を邪魔する障害物であった。もうっ。ヤダ!! ☆\(><;;><)ヘ☆ ヤダ!!
 
そんな、やっかいな奴、資本金。やっかいな奴だが、とにかく新会社法における資本金制度をマスターすることが、実務家を目指す者にとって、最優先課題である。従来の資本金制度は、二の次である。
 
資本制度を考える場合のポイントは、株式会社という制度との関係性を意識すること!
 
そこで、昨日の復習をかねて、まず押えるべき株式会社の特徴は、
 

  1. 会社の構成員である社員(=株主)の地位が、株式という形で割合的な単位で細分化されている
  2. 社員=株主は、引き受けた株式の分しか責任を負わない(間接有限責任)

 
これである。
法の世界において、有限責任は例外*2であって、この例外が出資者にとって都合のいい制度となっているのである!
しかし、会社と取引をする方(会社債権者)からしたら、心中穏やかじゃない。だって、唯一の頼りである会社の財産がなかったら、会社債権者は損をするからでる。
例えば、会社に何か売ったとしても、その代金の支払いを株主には請求できないのだから、会社財産しかあてにならない。しかし、会社財産は常に変動し得るので、会社財産がなければ、商品代金を取りっぱぐれるなんて事態がでてきてしまう。(;`O´)oコラー!
このままでは、安心して株式会社と取引できないのだ!
つまり、株式会社という制度によって、本来責任を負うはずの会社構成員である株主が、有限責任というメリットを得るのに対して、会社債権者からすれば、株式会社の場合、頼りになるのが会社財産のみになってしまうというデメリットを負うことになってしまうということである。このデメリットをどうにかしないとダメだ!ということである。
 
そこで、資本制度の誕生である。
以上のデメリットを回避するために、資本金という、会社財産を確保するための基準となる一定の金額を定めるのだ!もっとも、企業活動のエネルギーである資本金は目には見えない基準値である。この点で、目に見える財産とは異なるのである。
 
社債権者保護のため、現在の資本制度は、
 

  1. 資本充実の原則
  2. 資本維持の原則
  3. 資本不変の原則

 
がある。
 
いよいよ、ここからが山場だけど、お楽しみは明日なのさ!

*1:ちなみに、2005年6月に成立した会社法で、今までの商法上の「資本」は「資本金」に改称されている。

*2:イギリスにおいて、150年ほど前にはじめてこの有限責任とする株式会社制度となったのだ。それまでは、無限責任だった。