国家権力という強大な力は善でも悪でもない、ただ力そのものなわけで。の巻


今日は、刑法の論文過去問検討。
刑法論文は結構簡単だから、なんとかなりそう。


と、刑法やってておもろいの見つけた。

職務質問 兵庫県警新港交番


これがいわゆる職質というやつですな。
少なくとも関西じゃこんな感じ。西成区くらいいけば、やくざか警察かわからない人が職質やってたりします。気をつけましょう。


警察官の職務に関して規定する警職法1条2項にはこう書いてある。

この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最少の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあってはならない。

「前項の目的」とは、「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持」である。
つまり、公衆の安全を守るのに、必要最小限度のことしかしちゃいかんよ警察官は、ということになっております。
そして、「必要最小限度」とは、職務質問の相手が任意に応じる限度で話を聞けるよってことなわけ。
そりゃ犯罪者かもしれない奴に対しては、
 「おい!ちょっと待てよ!!」
とか言って、腕をつかんできたりしますが、こういうのも「時と場合」によっては許されたりします。


しかし、それ以上に逮捕とか無理矢理警察署に連れて行くとかは、絶対にやっちゃいかんよと、そんなことが警職法で定められております。
例えば、職務質問という形で、6時間くらい路上に止め置くようなことをしたら、それはもはや実質的には身柄拘束と同じ状態なので逮捕してるのと同じといえるので、このような警察官の行為は違法な職務行為だったりします。


何があってここまで執拗に警官が職務質問を続行しているのかがわからない。悪意ある編集のせいで職務質問を受けた理由などがわからんジャマイカ!!
まぁどうせ職質されても致し方ないような状況だったのでは?というあたくしの妄想推定が勝手に一人歩きしております。

ただ、これだけは言える。


職務質問に答える法的義務はない!


たまに「警察だからちゃんと対応しないおまえが悪い」とか言う立派な偽善者がいますが、少なくとも法的には非難されることはございませんから!
ということを言うと、


「法律に違反しさえしなければ何でもありなのか!!??人として最低だな。」


とか言われそうな今日この頃です。
ちなみにあたくし、「人としておわっとる」とよく言われます。ありがとうございました。

警職法2条3項にはこう書いてある。

刑訴法によらない限り、職務質問された者は、「身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。」

したがって、職務質問を強要すると強要罪という犯罪行為なので、逆にそっちの方が社会的には「最低」という烙印が押される手はずになっております。


完全に法律の話とは関係ないが、これはもはや生き方の問題でしかない。
残念ながら日本は自由の国でして北朝鮮と違うのでした。だから、道徳心あふれる立派な偽善者として生きる道もあれば、法には違反しないがギリギリで生きていくような偽善者以上アウトロー未満な生き方もそれは個人の自由。そういうことになっております。


だから俺はどっちの人がダメとは言わない。だってどっちもありだから。
ただ、個人的にどっちがいいと思うとかいやだと思うとか、そういうのはある。が、これも自由なわけで。


という前提が解らずに、金正日的思想教育に熱心なお方がとても愉快で仕方有りません。ちなみにちょっと昔に民主主義を主張しただけで大量虐殺されたりする事件がありましたが、そんなおそろしい国は今もなお元気満々です。


まぁそんなことはどうでもいい。
とにかく、職務質問は任意の下でのみ許されるというもので、一般人は自由に「答えるか答えないか」を決めてもよいのでした。自由万歳。


という日本国憲法で保障された自由主義の良さと共産主義的管理体制の怖さを垣間見たところで、実際のところは「職務質問に答えない」なんて自由はないんじゃないか?って思う人は多い。実際、警察官に止められれば悪いことをしていなくてもビクビクドキドキだろうこのちっちゃい愚民どもめ。お、おれじゃねーよ。


まぁ、そんな愛らしい諸君に俺は「職務質問に答えない」という自由をやりたいと思う。その自由を行使するかどうかは自分で決めろよ。


職務質問に答えない」という自由

1 職務質問を受けたら
 「急いでますので」
とその場を離れる趣旨を説明しましょう。


2 なんだかんだ言って来たら、職務質問は義務なのか?任意なのか?と聞きましょう。
で、
「急いでいるので、職務質問には答えません!」
と明確に答えましょう。はっきる言うのがポイント。


ちなみに、警察官でもこれ以上職務質問を続けて職務質問に答えさせるという場合、刑法223条1項の強要罪という犯罪に該当するのでその旨も教えてあげてもいい。

3 それでも、なんだかんだで自由になれない、もしくは、警察官が「職務質問に答えるのは法的義務だ!」とか無知なことを言ったら、心の中ではほくそ笑みつつこの警官もうダメだって思いながら、次の段階へ移行。


職務質問をしてきた警察官に、名前や所属警察署等のを質問してみましょう。
口頭で済ませようとしたら、警察手帳規則5条を根拠に(これは警察官の法的義務)、警察手帳を出させ、所属、階級、氏名をメモりましょう。
そして

「身分を確認しました。あなたに職務質問を強要されたとして監察官室に連絡をとりますがいいですか?」
と言ば、ほぼ間違いなく警察官もあきらめるでしょう。

監察官室とは、警察内部の信用失墜行為・不祥事を監視する内部監察機関で、こういった法律のことをしらないで職権濫用三昧の警察官を監視する機関であります。
ただ、この監察官室も十分に機能していないとかそういう現実の問題はこの際置いておきましょう。


これで少しでも適法な職務遂行に専念する警察官が増えたらいいですね。増えませんか、そうですか。



ただ、以上の対応は犯罪者を自由にするほどのものではございませんのでご注意下さい。あくまで身に覚えのない言いがかりにムカつく人専用です。


それから、無理に職務質問から逃げだそうとしたら、腕を捕まれたりする可能性があるので気をつけましょう。大抵の場合、「職務質問を十全ならしめるため」という理由で、この程度の有形力の行使が許されます。
しかも、この腕を払いのけてさらに逃亡を図ると
公務執行妨害の現行犯で逮捕!」
という事態を招く可能性もあります。何でもありですか、そうですね。




ちなみにこれだけは言わせてくれ。



あたくしはちゃんと質問に答えます。


答えさせてくれぐらいの勢いを見せつけたい所存でございます。



だって友達からもあやしい奴ということで通っているので、ほんとごめんなさい的な意味も込めて。


ちなみに、動画では「肖像権」とか警察官は言っちゃってるけど、少なくとも違法な公務中の警察官にはそんな権利ございません。逆に、警察官が証拠保全のために犯罪者を写真撮ったら肖像権侵害になるのかと。そんなことになったら世の中のオービスはなくなってしまいますね。はい、ありがとうございました。