のりP、毛髪鑑定で有罪となる?の巻

明日は、のりPが覚せい剤の所持と使用の罪で有罪の判決が出るか判明する日。


所持罪については有罪は決定だろうが、自己使用の罪では問題も多い。


気になるところは、尿鑑定の結果がシロだっただけに、毛髪鑑定による自己使用の証明について、どんな判決が出るのか。
過去の裁判例では、毛髪鑑定では訴因で主張した期間内に自己使用したかの証明が十分でないとして無罪としたものもある。
明日、どんな判決理由で有罪にするのか?はたまた無罪とするのか?


たぶん世論的には有罪以外ありえない雰囲気なので、無罪となったらえらいことになるが、刑訴法的にはありうる。というか、実際にあったわけで。


まぁ、無罪にはしないと思うので、どのような心証形成で有罪の確信を得たと言うのかが、気になるところ。


主文は、執行猶予3年ってところか?