世の中、金で解決?の巻 

今日は、ライブドア株で被害にあった人による被害者弁護団の損害賠償請求について。
「仮装の収益をもって、株主に損害を与えた!」
これが被害者弁護団の言い分みたいです。
民法709条で考えてみましょう。

1 わざと or 不注意で
2 他人の権利 or 利益を
3 侵害した者は
4 損害を賠償しないとダメ
 
これが709条の内容。
管理組合を通じて、不当に株価を評価したり、株式分割を通じて、その他色々やって自社株を無理やり上げてたホリエモン
↑被害者弁護団は、この行為が「仮装の収益」と主張。つまり違法行為だと。
そして、この行為によって株主の財産を侵害した。
1、2の要件を充たしたとして
これを行ったホリエモンはその賠償をしろ!(3、4)ということみたいです。
 
話は変わりますが、
宗教儀式としてわいせつ・暴行を加えていた牧師(金さん)に有期懲役の上限の懲役20年の判決!
といっても、これは法定刑が改正される前の基準。
今同じこととやったら30年です。
あんなことしちゃダメ!ダメ!(ノ≧ロ)ノ<ハーレム!ハーレム!ハッ!
 
ちなみにこちらでも、被害少女らが金被告人と教会に対して、慰謝料など総額2億3100万円の損害賠償を求めた民事訴訟京都地裁で係争中。
 
金金かねかねカネカネ!!!!ヾ(≧へ≦)〃