愛ゆえに人は悲しまねばならぬ!の巻

今日は憲法判例百選を中心に勉強。
一方通行のこのブログが、友達の彼女にも好評だったと聞いて、うれしかったよ
ふぉっ!ふぉっ!ヽ(`▽´)/ 
 

昨日、後輩の婦女子から電話がかかって来ました。
 

「片思いのバイトの同僚とHしてもた(/ω\) 」
 
 
という内容。初々しいのである。
しかし、付き合っているわけでもなく、それ以降連絡がないとか・・・
 
 
 
好きならいいじゃない。後悔するこた〜ないのである。
人生のテーマは愛なのである。ラヴなのである。ふぉっ!である。
 
しかし、気をつけないといけない場合もある。
それは、ロリコンの殿方である。
 
「恋愛は自由!年な差なんて関係ないv(o ̄∇ ̄o) ♪」
 
なんて、開き直ってしまうと危うい。
なぜなら、12歳以下の女子と愛し合っていても、Hしたら
 
     強姦罪(刑法177条)成立
 
なのである。愛し合うのは自由であるが、愛し合い方は自由ではないのである。
これは、たとえ同意があってもダメなのである。
 
余談ではありますが、強姦罪の加害者は男性に限られております。
しかし、強制わいせつ罪の場合、被害者は婦女子のみではなく、男子をも含むのでございます。
 
 
つまり・・・
 
いや、これ以上は自主規制でござる!うえっ〜〜(ノ≧ロ)ノ<嫌嫌嫌嫌嫌嫌嫌嫌
気になる方は前田正英先生の刑法各論(第3版)93頁参照(東京高裁昭和59・6・13)
 
 
話を戻しまして、以上の内容から「13歳以上が対象ならOK牧場?」
と思っている殿方!
 
あまいっす!あまいっす!
2回言ってみた。これくらい重要である。
 
先ほどの刑法という「法律」は日本全国で守らなければならないものであります。
しかし、地方ごとに「条例」というものがございまして、これでさらに規制されているのでした。
青少年保護育成条例というものが各地で定められているのです。
その内容は、17歳以下の青少年(男女ともに対象)とHなことしたらダメっていうものです。
 
ただ、16歳以上なら女子は結婚できますので、難しい問題になります。
そのために、問題となった条例があります。憲法判例百選116事件です。
 

17歳以下の青少年(男女ともに対象)と「淫行(いんこう)」してはならない。
 
 
これにひっかかり、当時26歳の男子がお縄になりました。
 
この男子は
「Hしたけど、結婚を前提とする真摯なものであります!(`□´)!」
 
と主張。最高裁まで闘った勇敢なこの男子。
たしかに、夫婦でHした場合に、たまたま妻が16歳の女子だったからといって、国から文句いわれる筋合いではないのである。

そこで、条例が処罰対象にしている「淫行」の意味が問題となったのである。
最高裁判所も悩みましたよ。
結論から言うと、
 
 
最高裁大法廷「やっぱ、おまえ有罪!((( ̄( ̄( ̄( ̄ー ̄) ̄) ̄) ̄)))ニヤリ」
 
 
理由は、ここでいう「淫行」は①未成熟な青少年をうまいことだましてしたHや、②青少年とのHを自己満足だけのためにしてる場合、要するに、青少年を対象にした悪どいHが「淫行」であり、処罰対象であるというのです。
 
有罪。ということは、
 
「Hしたけど、結婚を前提とする真摯なものであります!(`□´)!」
 
と言った彼は、実は悪どいHしていた~~~~ヽ(▼皿▼ヽ)≡(ノ▼皿▼)ノ~~~~
と裁判所では認定されたのでした。
 
愛。それは永遠のテーマである。