浮気はうわついてるだけなの!!の巻

今日は、家族法について。
 
家族法判例を勉強すると、どろどろした部分を垣間見ることができます。
典型的なのが「浮気」である。こんな判例がある。
家庭を顧みず浮気相手の女と同棲する既婚の男。
この場合、この男の妻は浮気相手の女に対して、慰謝料を請求できます。
夫に対する貞操を守れという、妻の請求権を、浮気相手の女が侵害したという法律構成によって、不法行為に基づく慰謝料請求が可能になるんですな。
要するに、円満な家庭に介入する不届き者に制裁を与える感じです。
ところで、貞操という言葉。男女が互いに、異性関係の純潔を守るということ。純潔を守る。なんかステキね。
 
ということで、妻は慰謝料請求できる。
では、子どもから浮気相手に慰謝料請求はできるのか?
 
判例は、子から父の浮気相手に慰謝料請求はできないとしました。
その理由がすごい。
 
「父親は浮気してても子に対して愛情を注げるじゃん。別に、子に損害ないよ」
 
である。
ん〜。家庭を顧みず、浮気相手とウハウハのおとうさん。
器用にやっていけということですか?
 
一方、浮気といってもいろいろあるのです。慰謝料が可能なのか、離婚原因になるのか、というのは、浮気相手とHまでいったかどうかでは決まらないのです。
まぁ、多くの場合は、浮気相手とHしたら、慰謝料を請求したりできます。
しかし、すでに冷えきった家庭では、もはや夫婦同士気遣い無用。
破綻した夫婦が浮気しても、もう回復すべき円満な家庭はないのです。だから、円満な家庭に対して傷をつけた、なんてことは考える必要はないんですね。
 
まぁ、裁判所ができることは「お金払え浮気相手!」くらいしかできません。人の気持ちは左右できないので、これが法の限界といったところですか・・・・・・
 
ちなみに、結婚してなくて、たんに付き合ってるだけでは、浮気されてもなんにもできません。裁判所に訴えても、「あっそ」で終了なのでお気をつけくさだい。
  
いやぁ、今日はまじめだなぁ。(゜・゜* ホレボレ