【憲法基本判例を読み直す】

9回目は、愛媛玉串料違憲判断を下した判決。

それにしても、野坂先生のメッセージは司法試験受験生には参考になる。
判例検討が最も論文対策になるというのはよく言われているが、問題はその中身だってことを教えてくれる。
今まで、判例の事案への当てはめが真似できたらOKとか考えていたけど、全然間違ってた。


判例の規範における考慮要素が
①事実に即して
②どのように評価されているか
ってことが、野坂先生の評釈を読むとよくわかる。
必ずしも判例追従ではなく、理論的にどうなるかってことが批判的に検討されている。
ただ「判例ダメ学説最高」とか「事実無視、抽象的理論のみ」いう評釈とは全然違う。



最後に野坂先生は、愛媛玉串料訴訟判決に関して

問題は、裁判所がここの事案に即した慎重な判断を下し、十分な理由づけを与えることによって結論の異なる諸判決を整合的に説明し得ているかどうかである。

と言う。
なるへそ。そういう答案を試験でも書けと。
これは、ヒアリングにおけるメッセージと通じる。特に「事案に即し」って文言はヒアリングにもたくさん出てきてるし。
まぁ、これは頭ではわかっちゃいるんだけどね(泣)。


その上で、判例政教分離原則における違憲示唆基準である目的効果基準について

判断基準として有効に機能しているかどうかは疑問であり、やはり最高裁判所自身において基準自体を根本的に見直すか、少なくともその判断過程をより明確化することに勤める必要があると思われる。

と言う。
私見ではちゃんとその辺を考えて論じないとダメってことですね。わかります。
ヒアリングでも、弁護士と検察官と異なる第三の見解を私見として出す道があるって指摘があったが、その意味はこういうことなのですな。なるへそ。


考査委員はこういうことをヒアリングやらを通して言いたかったんだろう。


あっ!もう3時半過ぎてる!
また朝起きれないではないか!!!!気合い!?気合いでなんとかするって!?まじかよっ!!!!