刑法にはまっている。

刑法の判例を勉強中です。

師匠によれば、新司法試験においては

1 百選を押さえる
2 肢別5回回す
3 基本論証を暗記

これをつぶすのが合格の条件ということで、つぶしていこうと考えてるのだけれど、「つぶす」といってもそのやり方を誤ったら意味がない。
ということで、去年の新司法試験総合2位の方の勉強法を参考にしてみることにした。


やはり彼も判例を重視していたという。
その理由は、
1 新司では、事実に対する法的評価が重要視されているということ
2 答案の処理の仕方を押さえることができる
といったことが挙げられる。

最低限の知識と処理パターンを押さえるということは、合格の必要な最低条件の能力ということみたい。


師匠も、判例の押さえるべき点は

事案、問題の所在、規範、当てはめ。

「当てはめ」においては、「事実の引用→評価→結論」というところをちゃんと押さえろとのことでした。


ということで、今やってる刑法の勉強もそんな感じで判例を押さえていこう。


そう思いやってみるのだけれど、刑法の判例は法律論を素通りして、理由なしに事実を羅列したあげく、「以上の事実に照らすと」みたいなことのみで結論を導いてたりするから難しい。特に総論関係の因果関係とか実行の着手とか、不文の要件ではこの傾向が顕著。


そこで、基本書登場。
前田信者のわたくしだったので、ここでちょっと一般論が知りたいなぁと思い、法学教室で連載してた佐伯仁志先生の「刑法総論の考え方・楽しみ方」を参考として読んでみた。
おぉ、こりゃわかりやすい。


昨日は、被害者の同意に関する記事を読んでみたが、もっと読んでみたくなった。


今から、もう少し読んでみよう。