そして、スタ論刑事系3回目に行ってきたの。の巻

で、前回の2回目の結果が返ってきた。


うお、すげー。

刑法57点(平均48.4点)
刑訴59点(平均44.1点)
合計116点(平均92.5点)

俺にしては、よくやった。今のところ上位15%くらいか?
というか、なんとなく答案の書き方がこなれてきた気がする。
1回目は自分的に「結構できたかな〜?」って思ってただけに、1回目の結果はかなりショッキングな結果だったけど、
2回目は1回目の反省を活かすことができたのか、
「お、1回目よりも行けたかな〜」
とか思ってた。といっても、「まぁ平均ちょい上くらいかな〜」とかも思ってただけに、上位15%以内ってのはうれしい意外性だった。
たった1ヶ月ほどやけど、答案の書き方によって点数が上がるんだなぁと、知識量じゃないところが論文にはあるんやなぁと、今更ながらそんな当たり前なことを思っとります。
それにしても、1時間20分で書いた刑訴の方が点数が良いって、複雑やわ。しかも、平均も刑訴の方が低いし。


まぁ、そんなことで一喜一憂するんじゃないっていうのはわかってるんやけどね。あはぁは。


ということで、今日も反省会するかぁ。

■反省点

今回は全くダメだ〜。全然、守り切れてない答案になってしまった。


やっぱり、時間配分ができてない。今回は刑法に2時間40分も、や、やべぇ〜。こんなんで、8枚書いても、刑訴で6枚以上書けてなかったら意味ねー。
というわけで、刑法8枚、刑訴5枚でフィニッシュという、バランスを欠くやってはいけないことに。
しかも、刑法8枚書いたくせに、かなり論点落としてる。
①有印私文書偽造罪・同行使罪で5点、②乙の強要罪で3点落とす。あ、③甲が乙に逃走資金くれっていった行為を、
無理矢理「幇助」成立させてしまった。で、2点落とす。こ、これはひどい
合計10点はないというこの現実。


し、しまったー!
④乙の間接正犯性を論じるの忘れてるではないかッ!!!!
こ、これはやばす。10点近く落としてる。
頭の中で、あぁかん間接正犯やね、とか思い込んで、飛ばしてる。
1回目の詐欺罪の手段たる偽造罪の検討し忘れたのと同じ現象。
それでも1回目の刑法はまぁまぁだったが、今回はヤバイなぁ。


あかんな〜。私文書偽造関係の牽連犯はよく忘れるわ〜。1回目はわかったけど、書かなかったし、法条競合やなくて、ちゃんと成立上一罪として成立する罪はちゃんと検討せなあかんわぁ。
後、詐欺罪の構成要件のあてはめをちゃんと会得しとく必要があるな。
欺罔行為→錯誤→処分行為→損害発生
っていう、流れは頭で解ってたけど、あてはめ方がひどいことになった。きっと書かれちゃう。「これはひどい」って。


あぁ〜、刑訴もかなり論点落としてる。そりゃ落とすわな、1時間20分で戦おうとしてんやから。
①令状呈示で、な、なんと9点、こ、これはイタイ。
あぁ、やべ〜、②場所に対する令状で、身体を捜索ができるかって論点やったんか〜。ミスった〜。「必要な処分」で押し切ってしまった。ヤバイな。ここが0点やと、17点くらいなくなるんですけど…
お、予試験を「必要な処分」でOKって学説あったんや。よかった。
うお、もっとヤバイ。
設問2が、321条1項2号後段やと「前の供述」なし→適用×で、前段書面の問題にして無理矢理、特信情況必要説で論じてしまった。
そのため、設問3の特信情況は「設問2と同様に特信情況を欠く」しか書けてない。
刑事系1回目の経験からして、点数が入らない予感…
となると、7点なし?
こりゃ、まずい。


これまでの失敗から総じて言えることは、
①時間配分ミス
②配点把握ミス(=問題の所在の発見ミス)

■打開策

どうしたらええねん。むむむ。
これまで答案構成に時間かけ過ぎとか思ってたけど、逆に答案構成に時間をかけて、書くべき事をしぼるべきかな?
感覚としては、むしろ書けることは書け!って感じやってんけど。だって、そこに点が入るかもしれないし…


今回は構成要件を頭に入れとくことの重要性を痛感したなぁ。
当然といえばそうやけど、結構わかってるつもりがわかってなかった、っていうのに気づけてよかったよかった。


「効果→要件」の思考をもっと確実なものにしなかれば。
ちゃんとあてはめができる能力を養うことが必要やな。

■雑感

3回目の刑訴は自白が出るかな〜とか予想してたけど、かすりもしなかった。
典型判例やったのに、場所の令状を押さえられきれてないことがわかった。


そういえば、あの賃貸借は詐欺罪にならんのかぁ。
振り込め詐欺の犯罪行為のために使用する場合と、暴力団員であることを黙って借りた賃貸借の裁判例の事案がかなり違うんやないかと思ったけど・・・



それにしても、あの判例に沿った参考答案でいいんかな〜。
なんか、刑訴の有形力の行使の部分なんかは、規範定立があんなもんなんかな?って、なんか疑問やわ〜。まぁ、最後はあんなもんでごまかすという方法も身につけとく必要があるな。
つーか、設問2の、あの検面調書は相反供述やないんか?参考答案では「実質的に異なった供述」とされてるけど。
公判供述は「がま口は客のものだと思う」ってのと検面調書の「がま口はXのもの」っていう供述は自己矛盾供述やん。しかも、公判供述は「Xが覚醒剤を使用しているとは思わない」に対して、検面調書は「がま口はXが長年使用している覚醒剤」って、そもそも正反対ではないのか?あれ?ちがうんかな?
わっかんね。
しかも、設問3では、第4回の公判供述との比較で相反供述の検討しなあかんのに、参考答案は特信情況の検討が中心で、また「実質的に異なった」ことを前庭にして比較検討されてないぞー。
これでいいんかー!?俺にはわからん!が、俺なら全部検討するぞー!なんでやー!!!辰已なんでなんやー!!


ちなみに池前先生、じゃなかった池田先生と前田先生の共著「刑事訴訟法講義」第2版337頁では、
①前の供述と相反する供述とは、立証事項との関係で、公判期日の供述と検面調書記載の供述とが、表現上明らかに矛盾している場合で、
②実質的に異なった供述とは、立証事項との関係で、公判期日の供述と検面調書記載の供述とが、表現自体としては矛盾していないように見えても前後の供述などを照らし合わせると、結局は異なった結論を導く可能性のある供述
とされている。
んん、本問の場合、表現自体から矛盾してると思うのだけれど…


あ、あ、あ、
アッー!!!!


やっべ、発狂するところだったゼ。


明日の択一に向けて勉強するべー。