いいかげん野球賭博はどうでもいいんじゃね。の巻

模試、最後の日をなんとか乗り切った。


ほんま疲れた。
で、帰って夕食。


唯一のテレビタイムが夕食時なわけだが、6時くらいに飯を食うため、ニュースしか見れない。


サッカー勝ったね!よかった、よかった。
いいニュースだ。



しかし、それ以外は野球賭博の話題ばっかり。


相撲とか興味ありませんから!!!!


しかも、賭博行為は犯罪だからダメ!!!!みたいな。
なんかすごい違和感。


一般的に、競馬なんかが犯罪とかいう認識はまったくないと思うのだけれど、競馬や競輪と野球賭博の差って何なんだ。結局、国が適法と認めたかどうかの差に過ぎないじゃないか。
そういう意識があるのかどうかわからんけれど、


「あらやだ。野球賭博だなんて。もう人間として終わってる」


みたいな雰囲気でニュースキャスターが色々言ってるように感じるのは俺だけなのか…

なんかこういう自分は正義的な立場で縷々ほざかれると、悪の化身としてはイライラしてきます。魔貫光殺砲で貫きたくなりました。


賭博行為は悪い行為なのか?
犯罪だから悪い。とかいうのは、同義反復であって、じゃあなぜ賭博行為という犯罪は悪いのかということを説明できていない。
一般的には、労働による財産の取得という国民の健全な経済生活の美風が保護法益とされている。賭博行為を、経済・労働生活の風習を堕落させることから拒ぎ、あわせて賭博に付随して生じる財産版などの犯罪の発生を防止するために、賭博行為を犯罪として処罰するという。
しかし、競馬なんかの国営のやつだと犯罪にならない。競馬や競輪でも野球賭博と同様に労働による財産の取得という国民の健全な経済生活の美風は害されるんじゃないか。
個人的には、そもそもこの保護法益は俺にとってはどうでもいいものだけれど、そんな主観的感想を抜きにしても、ちょっと行為無価値的に過ぎる感じがする。無様で意地汚く生きている自分としては、そんな美しさを強要する世界では生きていけそうにないや。



まぁ賭博罪を廃止しろとか、反対に競馬を廃止しろとかいうわけじゃないが、ニュースキャスターの感覚として、どういう感覚でしゃべってんのかって思う。競馬に行く人間に対しても、同じ感覚なのか。
ちなみに刑法上犯罪とされる賭博とは、二人以上の者が、金額その他の財産を賭けて、偶然の事情によって勝敗を争い、財産の得喪を決めることをいい、競馬や競輪はこれに当てはまる。
そもそも賭博罪は憲法違反とかいう話もあったりする。
法学教室の演習で、西原博史教授は、この問題について以下のように説明する。

1 被害者なき犯罪を処罰する理由

 設問は,刑法185条の単純賭博罪の違憲性を問いかける。この処罰規定は,最近ではハイテク賭場の摘発に伴って利用者が検挙されたり,あるいは数年に一度,有名人が逮捕されてメディアの関心を集めたりするほかは,最高刑が罰金だということもあり,注目されることは少ない。ただ,真面目に考えると,この処罰規定があること自体にある種の釈然としないものが感じられる。競馬,競輪など,公営ギャンブルに関しては,主催して荒稼ぎすることも,そこにはまって身を持ち崩すことも,非難すべきこととはされていない。それに対し,設問にあるような私的賭博は,本当に処罰に値するような犯罪なのだろうか。
 特に単純賭博に関して被害者が存在しないことを考えると,この処罰規定に対する違和感は強まる。具体的な誰かに対して法益侵害が発生したり,その危険が生じたりするのであれば,その防止を目的として処罰規定が発動されることも理解できる。しかし,設問の事例で全参加者が喜んで自発的に参加していたと仮定するなら,被害者は1人もいない。それでも処罰が行われなければならないとするならば,その理由は何なのか。
 最高裁は1950年11月22日の大法廷判決(刑集4巻11号2380頁)で,賭博が「怠惰浪費の弊風を生ぜしめ……勤労の美風を害する」ことを指摘して賭博処罰の合憲性を論じた。現在の状況において,この最高裁の言い回しに説得力を感じる者がどれだけいるのかは疑問だろう。その場合,設問は,国家には誰にも迷惑をかけない国民の行為を禁じる権限があるのかどうか,という点に関わり,自由権はなぜ,どの範囲で個人に保障されているのか,という問いと結びつく。

自由権が保障されるやり方

 そもそもなぜ,個人の自由は基本的人権として保障されるのか。国家成立より前に個人に基本的人権が帰属しているから,とするのが天賦人権論の答え方である。この論理は,何をもって基本的人権の対象とするかに関して民主的多数派の恣意的な内容決定を許さない構造を作り上げるためのフィクションとして,現代の人権論においても重要な役割を果たしている。しかし,具体的に自由権保障の結果としてどの範囲で国家の介入が禁じられるのかを問う際には,天賦人権論の説明能力には限界がある。
 表現の自由,学問の自由,あるいはもっと広く精神的自由と経済的自由,このように具体的な領域ごとに分けて論じれば,それぞれの自由権が保障される意義を説明することは比較的たやすい。それに対して,13条にいう「自由」や「幸福追求の権利」とは何か,なぜ保障されるのかを説明するためは,どうしても哲学的な基礎づけまで遡ることが必要になる。
 自由の範囲に関わる論点としては,一般的自由説と人格的利益説の対立が知られている。この見解の対立の裏にあるのは,自由権保障の意義に関する異なった考え方である。そしてその考え方の違いは,たとえば人権制約の基本的な考え方に関わる公共の福祉論と内在的制約論の対立につながっていく。
 人格的利益説→内在的制約論の論理は,規制のないことが法的に確保されていなければならない領域を自由の解釈から一段階で導き出そうとする。それに対して一般的自由説→公共の福祉論の考え方は,基本的人権が保障される範囲は二段階で確定されるという枠組みを前提とする。自由という観念からは仮想的・推定的な権利が導き出されるに過ぎない。具体的な自由権行使に対して制約の必要が優越しないことが確認されて初めて,その自由は貫徹可能な請求権としての意義を発揮できるようになる。
 一般的自由説の二段階確定では,人殺しの自由が仮想的な人権保障の範囲内の問題としていったんは認められ,その上で具体的な状況において制約の必要性が検討され,結論的には人権行使の許されない領域に位置づけ直される。それに対して人格的利益説→内在的制約論は,この二段階アプローチにおいて人殺しの仮想的権利が成立することを背理として攻撃し,一段階で権利内容の確定は可能であるはずだと主張する。その対極で,一般的自由説→公共の福祉論の考え方は,個人のどのような行為に対して国家が介入してはならないのか,という論理ではなく,国家が個人の行為に介入できる際に満たされていなければない条件は何なのかという点から問題を設定する。

3 国家に対する境界設定の方法

 内在的制約論は,自然犯に該当するような行為が最初から人権保障の外であることを強調する。問題は,何が自然犯なのかはそれほど直感的に認識可能でもなく,また近時の刑罰法規等は決して自然犯的ではない犯罪類型を様々な形で含みこんでいることである。設問の事例には,その論理を問い直す意味が込められている。
 賭博を行うことが人格的利益説のいう「人格的生存に不可欠な利益」に該当するのかどうかは,それ自身解釈の問題だろう。ただ,そうした推論の土俵を設定した瞬間に,二重の形で解釈者の主観的な信条が解釈に直接に反映する。1つは人格概念である。偶然に対する喜怒哀楽を通して見えてくる自身と他者の本性を楽しむ感覚的な能力をもって,人格の構成要素と考えるのか。私個人としては賭け事にはまる弱さを抜きにしては(少なくとも投資と投機を軸に動く資本主義経済の中では)人格概念を語れないような気はするが,そうした人格の定義は日本社会のコンセンサスとは言えなかろう。極めて多様な解釈を許す人格概念を決め手とするような法解釈が,法律学的な客観性を確保できるかが問われてくる。
 さらに,不道徳な行為に関して最初から基本的人権の主張は成り立つはずもない,という前提を解釈に組み込むならば,不道徳とは何かという,これまた極めて主観的な色彩の強い直感的判断が解釈の決め手となってしまう。賭博は不道徳かどうかについて議論を戦わすことは可能だろう。しかし,本当にそれは,すべての人間にとって一義的に答えが出せる法的な論点として,最終的には裁判所に決定を委ねるようなたぐいの問題なのだろうか。
 一般的自由説は,それとは全く違った論理を踏む。そこでは,行為の内容が問題なのではなく,個人の行為に対し国家が制約を及ぼす条件が問題だといえる(行為の人格関連性は,思想・良心の自由なり表現の自由なりといった個別の自由権保障の場面で考えたり,制約の許容性をめぐる具体的な衡量過程で評価すればよい,とする想定がそこに含まれている)。国家は恣意的に個人の行為に対して統制を及ぼしてはならない,個人の行為に規制を加えるためには一定の条件を満たした上でなければならない,その点を確保することこそ国家が国民を個人として尊重することと重なる,という推論が打ち立てられるわけである。

4 人権制約根拠としての加害原理

 一段階確定論から賭博の自由を主張するには,道徳的潔癖さに懐疑を寄せるようなステップを踏む必要がある。憲法学において刑法185条に対する違憲性の主張が弱く,根拠を欠いた最高裁の「勤労の美風」論を通用させている背景には,憲法学の道徳主義がある。しかし,賭け事をする個人を道徳的非難で追い詰める(そしてその際,株式投資は質的に異なるものとして推奨する)ことは,本当に人権論のあるべき姿なのだろうか。自由権は本来,どこに人生の価値を見出すのかの決定を個人の問題と考え,法や国家や憲法学者の口出しができないところに置くことを目的としていたはずではないのか。
 J.S.ミルは,個人の自由に対して国家が介入する前提条件として,他者に対する加害が発生する点を置いた。これをどこまで絶対的な基準にできるかには,確かに論争がある。ただ,現代の法秩序に関する1つの原理として,加害のないところで個人の行為に干渉することは国家の越権行為かも知れないという推測を成り立たせる点では,この原理の重要性はなお大きいだろう。そして,不道徳のように見えようとも,誰に迷惑をかけるわけでもない行為に関して国家が規制を加えることに合理的根拠があるかどうかの検証を作動させる点では,一般的自由説→公共の福祉論の枠組みには解釈論上,一日の長がある。
 私的賭博の規制は,被害者の不存在という点において,極めて特異な性格を有する。賭場開張(刑186条2項)に関しては確かに参加者を堕落させる反社会性を認めることは可能であり,害悪を回避する目的で処罰の対象とすることも合理性を持ち得る。それに対して,設問のような私的賭博は本当に規制の必要な対象なのか。日本の憲法学の水準は,春風と桶屋の関係に近い「勤労の美風」論の水準程度ということなのだろうか。

賭博罪は、起訴率も半分ちょっとくらいで、そもそも検挙の件数も年間1000件もいってないみたいだし、どうせこれで起訴されてるのはほとんどやくざ関係の人間と思われるのであって、要するに悪質なケースだけしか摘発されてないってことだろ。
単純賭博罪なら50万円以下の罰金なわけで。万引きでも窃盗罪だから10年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金なわけで、そんなにニュースで何回もやるようなことでもないだろと(まぁ1万円未満なら微罪処分だったっけ?)。
角界だから騒がれてるだけで、なにをそんなに面白がってやってんだと。
もう少しためになるニュースして欲しい。もうすぐ参議院選挙なんだし、他に知らせることあるだろとか思っちゃう。
何?日本国民だから相撲で盛り上がれよとか、そういう感じ?いや、盛り上がれねーよ。じいさんとばあさんで盛り上がってくれよ。


まぁそんな愚痴が出るくらいもう止めて欲しいと思った。


あ、チャンネルを変えればいいじゃないか。
しかし、チャンネル選択権は母上が有するのであった。