橋下知事「福島瑞穂大臣は悪徳弁護士に入れ替わった、訪問販売シール」 の巻

こんにゃくゼリー:規制法検討先送り 安全指標研究会設置


 ミニカップ入りこんにゃくゼリーの安全規制を検討している消費者庁は16日、「これまでの警告表示などでは不十分で、商品の改善が望ましい」とする報告書をまとめた。会見した泉健太内閣府政務官は「製品の安全性を欠く恐れが非常に強く、法整備が必要」と述べたが、具体的に製造や販売を規制する根拠法の検討は先送りし、硬さや形状など製品の安全性の指標を作成する研究会を設置することを明らかにした。


 こんにゃくゼリーによる窒息事故は、94年以降、幼児や高齢者を中心に判明しているだけでも54件発生し、22人が死亡した。しかし、規制法がないため、今年3月から、同庁の食品SOS対応プロジェクト(リーダー・泉政務官)が法規制の可否を検討してきた。泉政務官は「2年近く重大事故が起こっておらず、(販売禁止などを命じる消費者安全法上の)権限発動は難しい」と述べた。


 安全性の指標を検討する研究会は、専門家やメーカーの代表らが参加し、年内に安全性の指標をまとめる方針だ。【山田泰蔵】
毎日新聞 2010年7月16日 20時03分
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20100717k0000m040087000c.html

こんにゃくゼリーなんかより、昔だったら餅をのどに詰まらせる方がメジャーだったんじゃねーか?なんで、こんにゃくゼリーを狙い撃ちしてんだ?
そう思ってググってみた。

窒息事故多発の食物は餅、ご飯 こんにゃくゼリー少ない

7月05日 14時02分

 消費者庁は、こんにゃく入りゼリーなどによる窒息事故のデータを公開した(平成18年〜20年分)。


 事故件数で見てみると、断トツに多いのはもちで406件。そのうち、重症以上(重症、重篤、死亡)となる割合は54.7%と高い(死亡は19件)。次いでご飯(260件。重症以上29.6%。死亡14件)、飴(256件。重症以上1.2%。死亡0件)となっている。


 重症以上の割合で見てみると、最も高いのはこんにゃく入りゼリーで85.7%(死亡0件)。とはいえ、事故件数は7件に過ぎない。次いで、しらたき・糸こんにゃく(71.4%。死亡0件)、たこ(66.7%。死亡1件)となっているが、これらも事故件数は数件である。

 
 この結果に、2ちゃんねるまとめサイト「暇人\(^o^)/速報」では、「こんにゃくゼリーは危険の結論ありきですねww」「なるほど、確かに危険だな。今すぐに規制すべきだ、餅を」などのコメントが寄せられている。
http://news.ameba.jp/domestic/2010/07/72537.html

■ 消防庁食品による窒息事故の原因食品

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/0560.html

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/images/0560.gif

やっぱり。
というか、のどに詰まらせるなんて、ある意味じゃ自己責任な部分が大きいわけで、しかもそんなアホな奴のために規制して、こんにゃくゼリー等の食品を食べることができるという自由を消費者から奪うって、デメリットの方が大きいとしか思えん。


そもそも、ネットを使った悪質な詐欺や高齢者を狙った訪問販売なんかが横行してて、消費者庁こんにゃくゼリーよりも、先にやることあるだろ。

特定商取引に関する法律第3条の2第2項で

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

橋本知事は、あらかじめ訪問販売お断りのシールを利用することによって、悪質な訪問販売から消費者を守ろうとしている。このシールが、2項でいう「訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した」ということになると解釈して、これにより法によって勧誘が禁止される。これでおじいちゃん、おばあちゃんは安心だ。
と、思ったら、福島瑞穂はこれじゃダメだという。

「訪問販売お断り」と記載された張り紙・シール等を貼っておくことは、意思表示の対象や内容、表示の主体や表示時期等が必ずしも明瞭でないため、特定商取引法においては、「契約を締結しない旨の意思」の表示には当たらない
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/091210kouhyou_1.pdf

これが理由らしい。
が、ちょっと待てよ。
普通に考えてくれよ。


「訪問販売お断り」ってシールが貼ってあるんだ。
こんなシールが貼ってある家は、訪問販売しにくる人間すべてを対象に、「お断り」の意思が「明瞭」だろ。
しかも、シールが貼ってあるにもかかわらず、その意思が変わったと思うのか?
むしろ、お断りの意思はシールが貼り続けられている限り、意思表示は継続して訪問販売者に対して発信され続けてる。普通の人が「訪問販売お断り」のシールが貼られているのを見たら、普通こう考えるだろ。


反対に、「訪問販売お断り」とシールを貼ってあるにもかかわらず、「水の訪問販売以外ならOKだろ」とか、「鍋の訪問販売はお断りじゃないかもしれない」とか思ってるのが普通とか考えているのか消費者庁は?
普通、何を売るかは関係なく、シールを貼っている以上はその間、ずっと「お断り」だろ。そんなに簡単に「お断り」の意思が変更される人間がこんなシールをわざわざ貼るわけねーだろ。なんでこんな非常識な判断になるのやら。



と、これが合理的意思解釈だと思うのだが、福島瑞穂は違うという。「訪問販売お断り」というシールでは、「お断り」としての意思表示にならないという。
要は、法律が定める「訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示」に当たるかどうかの問題。何がここでいう意思表示に当たるかは、社会通念に照らして合理的通常人を基準に客観的に判断される。要するに、常識だ。
それにもかかわらず、法文にない意思表示が「明瞭」であることを要求する福島瑞穂消費者庁。おいおい、黙示の意思表示はいつから意思表示じゃなくなったんだ。しかも、「明示」か「黙示」かは程度の問題であり、いずれにしてもシールで訪問販売を拒否している意思を有することは明らかに認められるだろ。
「訪問販売お断り」のシールを、「今は忙しいので後日にして欲しい」という表示と同レベルで論じる福島瑞穂。明らかに違うだろ。シールの方は明らかに訪問販売による契約を拒否する意思を明確に持っているといえるだろ。ほんまに弁護士の資格があんのか福島瑞穂?どっちが法律家だよ。


両者の見解のうち、橋本知事か福島瑞穂かのいずれが常識的か?



親戚のばあちゃんが最近亡くなったのだけれど、そのおばあちゃんもこの悪質な訪問販売に遭った被害者だった。結構しっかりしていたおばあちゃんだったけど、老人の不安をあおる悪質な業者には対応しきれない人も多い。これが痴呆の進んだ人や知的障害者であればなおさらで、橋本知事の言うことはかなり現実問題に対処するという必要性を訴えるものだ。が、生活が第1とかなんとか言ってる社民党の党首福島瑞穂は何も解っていないようだ。


親戚のばあちゃんは大阪に住んでたわけで、もう少し早く法改正されて、橋本知事になってたら、こういうことにもならなかったのかとか思うと、ほんまに福島瑞穂みたいやアホなことを言う奴が許せなくなってくる。


おっと、脱線した。こんにゃくの話だった。まぁいいか。いつものことだし。
俺は今日も団子食べる。スキだから。


のど詰まらせて死んでも誰も怨まないぜ。っていうか、自分で食って、自分でのどを詰まらせるなんて、なんという自作自演だ。