【ニコニコ動画発】KAT−TUNの曲は巡音ルカオリジナル DYEをパクッたものか?という点に関する法的考察【盗作疑惑】

KAT-TUNにパクり疑惑があるらしい。


しかも、ニコニコ動画にアップロードされていた曲をパクッたという。


すげー、びっくりした。つーか、ニコニコクオリティすげー。


つーか、普通、パクるのは逆というか、素人の方だろと思うのに、プロがパクるって。しかも、ニコニコ動画の曲から。パクりたくなるくらいいい曲だったんだろうな。



以前、パクりに関して記事を書いたので、ちょっと法的な考察をしてみようと思う。



ざっくりいってみよう。



まず、他人の作った曲をパクると著作権法侵害になり、損害賠償義務を負う。
著作権法によって保護されるということは、その著作物である楽曲がを、著作者に無断でコピーしたり、編曲したりすることが、原則として、できないということを意味する。
つまり、無断でこれをすると民法709条の不法行為を構成し、損害賠償義務を負うことがある。



「原則として」ということなので、例外がある。例えば、私的使用のためにレンタル屋で借りたビデオのコピーなんかは、著作者に無断で行っても適法とされる。こういう例外が、いくつか著作権法上で定められている。著作者の権利と利用者の権利とのバランスがここで図られているということである。


だがしかし、今回のように、商業利用目的でパクッたとなると、完全に、著作権侵害になる。


と、まぁ、基本はざっくりと話すとこんな感じ。



で、問題の楽曲のパクりに関しては、有名な裁判例がある。
事案は、
小林亜星が作った「どこまでも行こう」という曲を、服部克久という作曲家がパクったというもの。
ちなみに、パクって作られた曲名は「記念樹」といい、「あっぱれさんま大先生」のエンディングテーマとして作られた。
小林亜星はおかんむりになり、著作権侵害を主張して訴えたのであった。
詳しくは、以下参照。


■他人の曲をパクッたという理由で著作権侵害に基づく損害賠償が認められた例(パクりの基準)
http://d.hatena.ne.jp/nihyan/20100823/p2


この訴訟で、著作権侵害が認められ、小林亜星が勝訴した。
つまり、裁判所が


裁判所「これパクりですね。わかります」



という判断を下したということだ。
ということで、どれくらい似ているのかYouTubeで調べてみた。


■どこまでも行こう

これが小林亜星の作ったオリジナル。
CMの曲やったんやね。


記念樹はニコニコ動画で見つけることができた。
■記念樹
D
これが盗作とされた「記念樹」。
おお、こりゃひどい。


裁判所の判断でパクりとされたポイントは以下の通り。

A 旋律について

1.128音中92音(72パーセント)で同じ高さの音が使われている。
2.各フレーズの最初の3音と最後の音が全て共通している。
3.強拍部の音が一致している。
4.両曲の起承転結(構成)が酷似している。
5.旋律のみで演奏された「記念樹」から、「どこまでも行こう」の旋律が直接感得される。
6.バリエーションの検証の観点から、例えば「どこまでも行こう」に、また他の曲の例として「君が代」の旋律に、大幅な改変を加えたとしても、原曲を直接感得できる。改変の程度が少ない「記念樹」の場合には「どこまでも行こう」の旋律に改変を加えたものでしかないことを明確に感得できる。
http://www.remus.dti.ne.jp/~astro/hanketsu/kh01.html


ただ、「似ている」というだけでは、著作権侵害とはならない。
例えば、こんな反論がなされたりする。


服部克久「た、たまたま似ただけで、『どこまでも行こう』なんて曲なんて知らね!」


こういういいわけは、楽曲のパクりだけじゃなく、小説や漫画なんかでもしばしば行われる常套句みたいなものだ。
もっとも、これが本当だとしたら、著作権侵害とはならない。侵害と認められるには、原曲に依拠して作ったという、「依拠性」の要件が必要となるからだ。


しかし、こんないいわけが通用するほど世の中そんなに甘くはないわけで…
普通に、この両曲を聴いて、みんなどう思っただろうか?


に、にてるじゃ、あ〜りませんか。


そう思ったに違いない。
確かに、ラーメン屋台で流れるチャルメラ並の短いフレーズなら、「たまたまかぶった」ってことはありうるだろう。短いだけじゃなく、3つの音しか使ってないし、そもそもありふれたフレーズだからだ。


しかし、「記念樹」と「どこまでも行こう」を聴き比べるとわかるが、「たまたま」というには、あまりにも酷似している。なんせ、主旋律において72パーセントも同じ高さの音が使われている。
それだけじゃなく、チャルメラのような短いフレーズとは格段に異なる点は、そこそこ長い楽曲で、その構成(Aメロやサビの構成など)が大部分に酷似しているということだ。



ここまで曲が一致する偶然性は確率的に考えてちょっとありえないだろ。
要するに、原曲を知ってなきゃ、ここまで酷似しねーだろ!ってことだ。
そういうわけで、ここまで似てくると、「たまたま」なんていいわけは、なかなか通用しない。
しかも、「どこまでも行こう」はCMで流れていた曲で、これをきっかけにパクッたとも推認される。



ということで、裁判所も
「どこまでも行こう」は、国民の大多数が知っている著名な楽曲であること。
服部克久が「どこまでも行こう」を知っていて、これに一部修正を加えて「記念樹」にしたと考えるほかないほどに両曲は酷似していること。
よって、服部克久は「どこまでも行こう」を聴いたことがあると考えざるを得ないほど、多数の客観的事情がある。
と認定して、依拠性の要件も認めたのである。



簡単に、まとめると、パクりとされる要件は、

1 類似性
2 依拠性

ということができる(正確には、法定の利用行為と、消極的要件として権利制限に当たらないこと等も必要)。



で、やっと本題。



KAT−TUNの「NEVER x OVER〜「-」IS YOUR PART」という曲が、AVTechNOという人が作曲した「巡音ルカオリジナル DYE」という曲をパクって作られたんじゃないか?



ということで、とりあえず聴いてみよう。



巡音ルカオリジナル DYE


でこれが疑惑のKAT−TUNの曲



イントロがかなり似てる。これはきっと誰もが思うはず!
もっとも、こういう「16分の電子音から始まるイントロ」ってアイデア自体には著作権は成立しない。
このイントロの着想がすごい!ってことで、こののアイデアが作曲者の著作物として保護されるんなんだな、というのは完全な間違い。
なぜなら、著作権法上保護される著作物は、創作的な表現部分に成立し、アイデア著作権法上の保護の対象外だから。
例えば、何らかのアイデアに基づいて曲を作った場合、その曲は著作物として保護され、無断で複製されたり送信されたりすることに対して権利が及ぶことになるが、その曲から知得できるアイデアを利用された場合には、著作権法上の権利は及ばない。


とはいえ、アイデアが似ているというのは、パクりを推認させる有力な要素にはなる。
例えば、こういうゲームが発売されたとする。



ヒゲのおっさんがキノコ食べるとでっかくなるアクションゲーム。



あ、アレしかないじゃないか!
まぁ、アレなわけだけれど、実は、
「ヒゲノおっさんがキノコ食べてでっかくなる」
こういうアイデア自体に著作権は成立しない。




しかし、誰もがアレを想像してしまったことだろう。


そう。










         魔痢男






盛り上がって参りました。





ということで、こういうアイデアはその作品を彷彿させる点で、パクりを推認させてしまうのである。これは、上述の「依拠性」の推認にも機能しうる。いわゆる情況証拠ってやつ。
また、アイデアが似てくると、必然的に表現も似てくる場合もあるので、著作物たる創作的表現部分に類似性を有する場合もありうる。


今回の件でいえば、電子音などの音の選択、メロディやコード進行によって作り上げられた曲や、その曲に付けられた歌詞に、創作的表現として著作物性が認められる。
今回、歌詞は置いておいて、作曲者の創作的表現部分として、そのメロディやコード進行が似ていることがパクりが認められるためには必要となる。しかも、一部分じゃなく、著作物性が認められる程度のフレーズが似ていることを要する。



ここまで読むと、ちょっと難しいなって思う人がいるだろう。抽象的過ぎて具体的なイメージがわかないみたいな。
実際問題その通りで、ここがすさまじく難しい。
短いフレーズが一緒なんてよくあることで、コード進行も決まりきったパターンのものも結構あるわけで、そういう中で、よくあるフレーズに著作権は認められていない。これ認めたら、たくさんの名曲を世の中から抹殺することにもなりかねない。


特に、この楽曲のパクり問題は非常にやっかいだ。上記の記念樹事件のように、個別具体的に両曲を比較検討して判断しなければならないからだ。


だから、パクりでも、奇抜なアレンジによって「パクりじゃない」なんて判断もなされ得る。


おかしいじゃねーか!?って思う人もいるかもしれない。
「パクッたのは悪いことだよ!」
みたいなことを思う人は…………いいひとかな?
そんなことはどうでもいい。要するに、なんでこういう判断になりうるかっていうと、奇抜なアレンジによって、もはや原曲の体をなしていないことがあるからだ。原型をとどめていないようなアレンジ。
これはもはや「アレンジ」という名のオリジナルだ。
カバーソングが最近流行ってるが、中には「ひ、ひどい!」ってのもあったりなかったりする。
こういう場合、法律的には、もはや原曲との類似性すらねーじゃねーか。ってことで、あまりのヒドいカバーソングということで、元の著作物たる創作的表現を垣間見ることができないということがあるのだ。
そういうときは、もはや「カバー」という名のオリジナルなのである。



そういう蛇足的な話はいいから、今回の事件について意見を述べろってツッコミが予想される。


結論から言うと、


            パクってるんじゃねーかな?


って感じですわ。


これは完全に個人的な感想だけれど。
以下、個人的考察。


今回、記念樹事件と異なる点は、全く似ていないというか、原曲(巡音ルカオリジナル DYE)のパートとは全く異なるパートがKAT−TUNの曲には挿入されているという点。
記念樹事件では、全体の70パーセント以上の主旋律の類似点がパクりの根拠として挙げられたが、これを今回の件にあてはめると、類似部分が全体の70パーセントなんていえないだろう。
しかし、だからといってパクり認定にならないとはいいきれない。そりゃそうだ。5分の曲のうち前半2分をパクったら、それは全体の類似点は50パーセント未満であるものの、「①イントロ→②Aメロ→③Bメロ→④サビ」という一連の楽曲部分が同じなら、間違いなくパクり認定される。これは楽曲の創作的表現部分(イントロからサビまでの一連の部分)のほぼ全体が同じといえるからだ。
裁判所も、「5分の曲のうちの何分が似てる」とかではなく、その曲の創作的表現部分として著作物性のある部分が、どれだけ類似しているかを問題としている。


ということは、この両曲のうち似てる部分に著作物性があれば、これは著作権法上保護されている部分だから、この部分だけでもパクれば、著作権侵害ということになる。



ところで、KAT−TUNの曲は、作曲の仕方がパートごとに作ったものを無理矢理合体させた感じがする。
こういう方法は、別に変わった方法ではなく、有名なところだとビートルズのア・デイ・イン・ザ・ライフなんかは、ジョンとポールの作った部分をつないで出来上がっている。


で、このKAT−TUNの曲のうち、原曲に似ている部分が問題になる。
この似ている部分は、結構長いフレーズにわたっている。この部分には、十分原曲の著作物性は認められるだけの創作的表現がなされている。


この部分のコード進行はかなり酷似している。正確に確認したわけではないから、感覚だけれど。
コード進行だけじゃない。リズムも酷似している。16分の電子音にのせた4ビートのリズム。
それになんていっても、ボーカルラインの韻の踏み方と展開が似ている。



盛り上がって参りました。




というわけで、聴いてみましょう。どれだけ両曲がマッチしているかということを。
【左】KAT−TUNの曲← →巡音ルカオリジナル DYE【右】

そもそも、こんなことができること自体が、奇跡的であって、パクりの要件である、原拠に依拠したことという事実がなければこんなことになることはありえない。


さらに、



なんと互いの曲のカラオケで、ボーカルラインを交換できてしまうという事実。
1 KAT−TUNの曲のカラオケで原曲のボーカルライン
2 原曲のカラオケで、KAT−TUNの曲のボーカルライン


こういう奇跡じみたことがなんなくできること自体、パクッたとしか思えない。
記念樹事件の東京高裁の判断を引用していえば、

以上のような顕著な類似性が、偶然の一致によって生じたものと考えることは著しく不自然かつ不合理といわざるを得ない。そうすると、このような両者の旋律の類似性は、巡音ルカオリジナル曲「DYE」に後れるKAT−TUNの曲の依拠性を強く推認させるものといわざるを得ない。

というわけで、まぁパクッたんだろうなと思う。
まぁ、記念樹事件を下敷きにしたちょっとした考察なので、あてにはならない。
が、これらの事情が存在しているにもかかわらず、逆にパクってないということは、かなり難しいんじゃなねーかと。


それに、こういうのは主観がものすごく左右するので、全然似ていないという人もきっといるだろう。アレンジといってテンポ変えただけでも違う曲という人もいるくらいだから。
確かに、テンポは楽曲を構成する重要な要素の1つではあるが、それだけで原曲の創作的表現部分を喪失することはまずない。よっぽど極端なものでない限り、他の要素が原曲の創作的表現の本質的部分をなお維持しているはずだから。
だから、バラード調からロック調になったとしても、原曲の創作的表現部分が残存している限り、いずれも原著作者の権利に属する。


そういうわけで、私見としては、パクり認定しますた。


もちろん、裁判所的には、一部の類似性だけだし、ここに著作権侵害が成立するためには、もっと似てないとダメだな〜。って結論に至る可能性はあるだろうな。いわゆるデッドコピーだけ侵害成立みたいな。
一部に過ぎないから、ここに保護を厚く認めると他者との権利関係において衝突してしまうから、保護の範囲を狭く認めるっていう価値判断。
ただ、この立場でも今回は限りなくデッドコピーに近いといえそうだけど。


裁判官のおじさんの判断だから、意外と、
「どれも同じに聞こえるのじゃッ!!!!」
みたいなことになるかもしれないけれど。
こればっかりは、やってみないとわからないってところか?


あ、ちなみに、なんか機材とか使って波形がどうとか、テンポが同じとか、そういうことを言う人がいるかもしれないかど、何度も言うように、あくまで著作物である楽曲の創作的表現部分の利用がなされているかどうかが問題なのであって、テンポが同じという点はそれを推認する有力な事情になるものの、それだけでパクりとなるわけじゃない。ましてやノイズが同じとかはまったくもって決定打にならない。
テンポ変えても、キーを変えても、コード進行やメロディラインが同じなら、パクり認定されうる。


ちょっと、詳しくいうと、厳密には、著作物とは、

思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

をいう。
で、ここでいう「思想又は感情」とは、人間の精神活動全般を指し、「創作的に表現したもの」とは、厳格な意味での独創性があることや他に類例がないことが要求されているわけではなく、「思想又は感情」の外部的表現に著作者の個性が何らかの形で現れていれば足り、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」というのも、知的、文化的精神活動の所産全般を指す。
ここでいう「パクり」ってのは、著作権者の編曲権という自分の楽曲を自由に改変する権利の侵害を指す。これを侵害したかどうかは、

既存の著作物である楽曲に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が原曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物である楽曲を創作する行為

に当たるかどうかによって決する。


とはいっても、ここから直ちにわかるものではない。こんな抽象的なことを言ったところで、法規範のあてはめは、かなり曖昧なのが実情。これが、訴訟の難しいところ。
そりゃ機械使って、ここ同じ!よって、類似性あり。なんて認定できたら楽だけど、それだけでは判断できない。最後は、結局、人の感覚に頼らざるを得ない部分がある。
しかし、その感覚が著作権法的に正しいということを裏付ける要素として、色々な創作的表現の類似点は挙げる。
記念樹事件からすると、楽曲の著作物という点を考慮すれば、主要な考慮要素はやっぱり、1番重視すべきポイントはボーカルライン。その他、コード進行、リズム、これらの構成等といった点も考慮要素としては重要だ。


とりあえず、ツッこんだ難しい法的な話はざっくりな感じで、今日はこんなもんで終了。
おもしろいテーマなんで、気がむいたらまた書こう。



【以下、蛇足】
パクりが真実とすると、こりゃ森進一のおふくろさん事件なんかより、よっぽどひどい事案になりそうだな。


著作権には、著作財産権と著作者人格権という権利があって、どちらも侵害する事案だし、しかも、商業ベースで作ってるわけで、さらにこれを実行しちゃったのがKAT−TUNというジャニーズさんじゃありませんか。
えらいことになりそうですな。賠償額。


あと、著作権侵害ということになると、侵害者には損害賠償義務が発生するだけではなく、例えば、CD販売の差止められたり(112条1項)、CDの廃棄処分などの義務も発生しうる(同条2項)。



編曲権侵害は、直接的には作曲者だけれど、演奏権侵害を実行しているのはKAT−TUNで、これを実行せしめたのはジャニーズ事務所ってことで、カラオケ法理なんかで侵害主体をジャニーズ事務所ってことになるのかな?
今回のケースだと、カラオケ法理なんか使わなくても、会社が責任を負う部分が結構ありそうだな。管理責任とか。
ただ、ニコ動のオリジナルに気づくのは結構難しいかも。記念樹事件はテレビコマーシャルだったのに対して、今回はインターネット上のオリジナル曲だし。


ただ、何も知らないまま歌わされた(と推測される)KAT−TUNは気の毒だなぁ。何も知らないまま事務所の指示で歌わされ、それはすなわち他人の演奏権を侵害する行為だってことになるかもしれないんだから。
こんなことは容易に予測できただろうに、作曲者は何を考えていたんだろう。



個人的には、パクり関係に関しては寛容な立場だったけれど、現行の法制度からすると、こりゃ1番ヒドいパターンになるかも。KAT−TUNの立場的に。


原著作者がショックを受けるだろうことは当然に予見できることだが、今回はそれだけにとどまらない。
ファンなら、きっと否定したくなるだろうし、否定しきれないと気づく人はショックだろうし、そういう目に気がつかないうちに遭わせたことに対してKAT−TUN自身もショックだろうし、で、こういう曲を作った本人と事務所の方針に基づくにもかかわらず、こういうことをしたってことで、きっとKAT−TUNはたたかれるだろうし。


そう考えたら、パクッた奴の責任はすげー重いなぁ。
なによりファンを悲しませるような曲を作り上げたってところが重罪。


もちろん、原著作者に対する責任が第1ではあるだろうけど。これは人による。
小林亜星や、すぎやまこういちのように、著作権者の権利を重視する人もいれば、創作者としての意欲がむしろ他人の利用により増す人や、よろこぶ人もいるから。
そもそも現在の制度では、限界なところがあるから、もっと権利者と利用者との関係を考えないとなダメなのに、企業の圧力かどうかは知らんけど、ろくな改正しないからな。そのばしのぎ的な……


あ、重罪で思い出した。刑罰があったんだ。


え〜っと。著作権法119条で、

 著作権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

おお。ということは、パクり認定がされると、作曲者は罰金か。たぶん初犯だろうし、懲役はないだろうな。
ただ、親告罪だから、原曲の著作権者が告訴しないと、警察は動かないな。


作曲者の罪は誰が裁くんだろう?