風俗辞めるのに150万円!!どうする?の巻

昨日、打ち上げから帰ったら、大学院(修士)時代の友達から電話があった。
 
個人で金貸し業をしている知り合いが、未成年の婦女子に150万円貸し付けたいという。
その婦女子がそのお金が欲しい理由が、今やっている風俗の仕事を辞めたいのだが、辞めるには150万円必要なのだという。
 
(-ω-;)ウーン。やくざな予感である。
 
問題は未成年にお金を貸すということ。
こりゃ回収が難しいんじゃないかい?と思うのである。
未成年は「制限能力者」といって、すんごい特権を与えられている。なんと、契約成立から5年以内なら、いつでも契約を取消すことができる。つまり、お金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約)を「取消しま〜す」と意思表示すれば、その契約はなかったことになるのだ!
もっとも、契約がなかったことになるので、借りたお金を保有する法律上の原因がない。そのため、どっちにしても未成年者は、お金を返さないといけない。が、
 
しかし、未成年者の特権は契約を取消しができるだけじゃないのだ!!
 
なんと、未成年者がすでにパチンコなんかで借りたお金を全部使ってしまっていた場合、お金を返さないでいいのだ!!ここが、普通は未成年者を相手にお金を貸さない理由。
法律的にいえば、契約を取り消した未成年者の返還すべき範囲は「現存利益」に限られるのである。要するに、残ってる分だけ返せばいいのである。そして、残ってないなら返す分はもうないのである。使った者勝ちなのである。すごい得なのだ。
 
だから、未成年と契約する場合、取消されないようにする必要がある。そのためには、親の同意を得る必要がある。親の同意があれば、取消しされないのでる。
未成年の子が古本市場で本を売ったり、バイクのような高価な物を買ったりするときに、親の同意を求めるのは、契約を取消されないようにするためだったのだ。だから、通常、同意もなく未成年者と契約する業者はいない。取消権の行使によって、損害を被るおそれがあるから当然である。「親の同意なしに未成年者と契約する場合、そのためのリスクは覚悟しとけよ!」というのが法律の建前なのである。

 
しかし、なんとかして未成年者にお金を貸して、利子が欲しいというのである。
取消しという技を持つ者から、いかに回収を確実なものにするのか?
 
2つの方法を考えた。
 
1つめ
保証人をつけるのである。
しかも、未成年者にお金を貸すという、内容を理解させた上で、保証人とする。この場合、取消しされても、全額保証人から回収できる。だって、未成年取消しがあり得ると理解した上で、保証人となったと考えられるから。
「そんな法律知らなかった!未成年がもう払わないでいいなら、保証人の俺も払わない!」
なんて、言えないのである。「法の不知は害する」のである。
 
2つめ
契約締結前に誰かと結婚してもらうのである。
婦女子なら、16歳以上で結婚できる。結婚したら、未成年でも能力者と擬制される。つまり、未成年取消しという特権がなくなるのである。これで、未成年者本人から回収することが可能となるのである。
 
しかし、この2つとも最大の弱点がある。
それは、人的担保である保証人も、未成年者も、いつ貧乏になってお金を返せなくなるかがわからないという点である。ない袖は振れないのである。これが、人間を相手にした場合の不確定要素性である。あぁ。こまった、こまった。
そこで、物的担保である。なんか値打ちのある物を担保としてとっておけば、回収の見込みがなくなっても、その担保から得ればいいのである。しかも、この担保は色々あってテクニックしだいで、長期的に安定した利息を得ることができる。ただ、少々ややこしいので、物的担保はこのへんで。
まぁ、どっちにしても未成年者相手はめんどくさいのである。
 
未成年のときに色々やっとけばよかったなぁ、と思っても遅いのである。
( ̄ー ̄)ニヤリ