やくざの指つめは許される?の巻

オリエンテーション行った。予想以上に、よさげな内容だと思った。期待、期待。
しかし、遠い。はやく引越ししよ〜。
 
紀伊国屋に寄って、試験に合格したら買おうと思ってた本を買った。刑法総論民事訴訟の本。ふむふむ、評判通りのわかりやすい内容!
 
ということで、今日は、刑法の話。被害者の承諾について。
犯罪行為は被害者の承諾があったら、そもそも犯罪とならない場合がある。
例えば、住居侵入罪という犯罪。黙って、人の家に勝手に入ったら、住居侵入罪である。これは、みんな知ってると思う。
そこで、家人に承諾があればどうなるのか?もちろん、「おじゃまします」と言って、堂々と家に入ることが許される。これが犯罪じゃないなんて、常識!
名誉毀損罪も、被害者の名誉を保護することが目的だから、被害者が許せばもはや名誉毀損罪は成立しない。ふむふむ。これも納得できる。
 
ちなみに、殺人罪は承諾があっても犯罪が不成立となるわけではない。
これについては、→2006-02-26 ご利用は計画的に?の巻参照
 
では、傷害罪における被害者の承諾はどうなのか?
 
一般的には、犯罪とはならない。
 
ヽ(`△´)/「おいらのほっぺ真っ赤になるくらいひっぱたいて!」
昇o(#-_-)竜( #-)o拳(  )ノ☆〜〜ヽ( ゚ 3゚)ノきゃー!!
 
色々問題のある彼→ヽ(`△´)/
しかし、犯罪は成立しないので、この点は問題ない。
 
では、こんなのはどうか。
 
保険金目当てで、なんと彼は友人にこう言った
 
ヾ(*ΦωΦ)ノ「おいらを車ではねて」
 
友人は、はねました。→ヾ(*ΦωΦ)ノ 
この友人の行為が傷害罪として公訴を提起された。
 
最高裁は「保険金目的のこんな承諾があっても、傷害罪は傷害罪!犯罪成立!」
 
保険金目的という目的の違法性を重視。被害者の承諾をもって犯罪不成立としたら、保険金目的の行為を奨励することになりかねない。こういう価値基準が最高裁にはあったんじゃないかと思われる。
 
さらに、最高裁は、やくざの指つめも、被害者の承諾を理由に犯罪不成立とすることを認めない。そもそも、こんなのが犯罪不成立なんて言って、指つめを奨励できるか(;`O´)o!!って感じなんでしょう。社会秩序重視。
しかし、学者さんは真摯な承諾がある以上、指つめだって、犯罪不成立だ!って言う人もいます。被害者の自己決定を最大限に尊重しようという考え。個人主義的。
 
はたして、どっちが妥当なのか?