ニッポン放送の画策!?の巻(補論1)

うっちの質問から色々考えてました。

これは予想やけど、あの高裁の決定は新株発行にも使える基準ではあるかなとは思うところです。
ただ、その基準は結構会社側にとってきつい主張・立証責任を課しているような気がしますな。グリーンメーラーであることの立証なんてかなりむずいと思うのでありますよ。


ニッポン放送の高裁決定は主要目的が、①経営支配維持目的か、②それ以外の正当な理由に基づく目的かって考えたら、新株予約権の発行においても、新株発行においても、一応は主要目的ルールが使えるかなと。


要するに、この高裁決定も従来と同様に主要目的を「株主の保護」という観点から判断しているということは同じで、ただ、いろいろ細かく検討してるなって感じやと思います。

ほな、会社法頑張るかぁ。ふぅ。(-_-)