やっちゃったね山本さんの巻

ひさしぶりなのです
ただいま試験直前期。ゆえに、超忙しい身分である。

ところで

この前、お昼の学食中、仲の良い友達とこの話になった。
彼はめちゃイケが大好きな少年である。


あたくし「やられちゃった女の子も実は結構まんざらでもなかったんじゃね?たまたま親にばれたからこんな大騒ぎになっちゃっただけじゃねーの?」


と不謹慎な発言。


すると


少年「おまえそれ言い過ぎや!!」


と、一蹴。


さすがジェンダー関係のお勉強をなさっているだけあって、なかなかのフェミニスト
一方、あたくし。法律家失格の失言でございました。


ところが


どうもおかしい。


みなさんは山本さんがなぜ捕まったのかを知ってますか?つまり、どんなことをして、何罪に問われているのかを。


あたくしは存じ上げておりませんでした。あたくしはこの事件は強制わいせつ(刑法176条)の事件だと勝手に思っていたのです。しかし、どうも違うようです。
青少年育成条例の淫行処罰にひっかかったのだそうです。これ全然意味が違ってきます。
愛ゆえに人は悲しまねばならぬ!の巻


そもそも、恋愛は自由である。そして、自分の意思に基づいて合意のもとで、Hすることはこれまた自由なのである。人は自由である。
しかし、未成年の場合、その自由が制限される場合がある。親と子の関係のように、親は子に対して監護・教育のため子の自由を制限することがある。だって、何も知らないまま大人になったら、その子はかわいそうでしょ。親は子が自立できるように色々大変である。


これと同様に、法律も一定限度で未成年者が誤った道に踏み出さないように、自由を制限することがある。例えば、12歳以下の女子は自己の意思に従ってHしても、Hした相手の男性は強姦罪で処罰されてしまう(刑法177条)のである。これは、法が12歳以下の女子を未成熟な人格と捉えて、もうちょっと大人になってから真摯な意思に基づいてそういうことを決定しなさいよ、っていうのと同時に、未成熟な女子を大人がうまいこと言って性の道具にしないようにすることを目的としている。
こうやって、法によって12歳以下の女子は保護されているのである。

では、
Aさん「あたいは12歳だけどおとなよ!ほっといてよ!もう」
とか言う女子児童がいたらどうなるのか?

本当に人格的に自立して自己の意思に従う限り、そういう子の自由を尊重してもいいんじゃないの?とも考えられる。
しかし、法はそんな難しい判断をする前に、画一的に「12歳以下の女子」の意思決定を制限することで、彼女たちを保護しているので、Aさんの自由は残念ながら13歳以降に実現して下さいということになる。

要するに、法は女子のHする自由を13歳以降でないと認めていないのである。
これが法律のお話。
ところが、地方には「条例」という地方ならではの特別な法規範がある。青少年育成条例もそのひとつである。
すなわち、この条例をもって、青少年の健全な育成に資するよう高校生の淫行を防止しているのである。
先ほどは、12歳以下の自由意思の制限であったが、今度は18歳以下である。ただし、この場合、淫行ではなくて恋愛関係にある者なら淫行にあたらないので、それは許される。やっぱり恋愛は自由なのである。


話を戻すと、山本さんはこの「淫行」にあたる行為をしたということらしい。強制わいせつと異なり、暴行・脅迫があったわけでもなく、むしろ被害者の女子と朝までお酒を飲んでいたのだとか。
つまり、その日にであった女の子と朝までお酒飲んで、ホテルでご休憩。という流れだと推測される。客観的にみたら、淫行にあたるということなのである。


まったくもって、不謹慎な山本さん。ただ、その程度のことをする男性は結構いそうである。
しかし、山本さんの場合、いろんな人に迷惑をかけた分、その社会的責任がでっかかったのかなぁ。とかおもふところである。


山本さんの社会的責任が大きいということがあったとしても、自分の子を虐待しても仕事を辞めることなく日常を送っている方がいるという事実になんだか違和感を感じるところでもある・・・