人殺しの罪と罰は!?の巻


毎週日曜日は、「たかじんのそこまで言って委員会」見てるの。関西ローカルの番組。
おもろい!おもろいぞ!!!!関西にいてほんまよかった!!!!



今日は死刑制度について熱く、あつーく語っていた。




裁判によって死刑が確定した場合、死刑の決定という作業は終わり、次は死刑の執行という手続となる。つまり、司法から行政へ死刑手続がバトンタッチされるわけである。刑事訴訟法には次のように書かれている。

刑事訴訟法第475条 
1 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。

刑事訴訟法第476条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。


死刑の執行は法務大臣の命令によってなされる。刑事訴訟法によって、法務大臣には「死刑確定者への執行命令」を発するという極めて重い職責が課されているわけである。ところが、2005年10月31日に第三次小泉内閣において法務大臣に任命された杉浦正健氏が、その就任記者会見で「死刑執行命令書にサインしない」と言明した(後に撤回)ことが、問題とされた。


これに対して、三宅先生は

三宅:法の執行者は法に従うべき。これが法治主義。死刑執行の命令ができないのならば、法務大臣になるべきではない。

ごもっともである。法治主義がなんたるかもわかってない人間が大臣になるべきではない。


そんなこんなでみんな激論である。



「死刑ってどうよ!?ダメじゃないの?国が人殺しなんか??」




そんな疑問から田嶋陽子は次のように言う。

田嶋:国家は人殺しすべきではない。えん罪の危険がある。世界的には死刑制度は廃止に向かっている。犯罪者は生まれつき犯罪者ではない。ただし、報復制度なるものを作るべき!被害者が死刑執行のボタンを押す制度。

しかし、被害者が報復することを義務とするのは酷である。税金を払って国家に対して国民が死刑執行権限を委ねたわけで、そのような法制度を確立している日本。つまり、日本においては、法に基づいてその権限を行使することが行政の義務である。これが法治国家の考え方であり、国家が死刑執行すべき。
こんな批判がなされていた。もっともな批判である。
昔認められていた仇討ち制度が廃止されたのも、日本が法治国家として近代国家となるためにはむしろ必然であった。




ヨーロッパを中心とした先進国が死刑制度を廃止している点について、橋本弁護士は次のように反論する。


橋本:ヨーロッパとかの大陸系は、裁判官不信からなりたった法体系。すなわち、死刑を決定する裁判官に対する不信に対することから死刑廃止の方向へ向いている。日本やアメリカとは、法制度の土台が違う。


これも憲法を学んだ人なら誰もが知ってる常識である。
立法・行政に不信感が大きい日本は、違憲審査権を司法に与えているのである。つまり、憲法に適合するように司法権を司る裁判所が立法機関・行政機関をチェックするとい仕組みなのである。

これに対し、例えばドイツの場合、日本でいう最高裁判所にあたる連邦通常裁判所や連邦行政裁判所とは別に、憲法判断のために特別に連邦憲法裁判所を設けているのである。つまり、裁判官不信から普通の裁判所とは別の特別裁判所が憲法適合性判断をするという仕組みとなっている。
しかも、フランスにいたっては、憲法院という機関が法律の違憲審査を行う制度を採用している。この憲法院は、いわゆる裁判所として理解される機関ではなく、もはや政治的な機関なのである。
このようにヨーロッパと日米では、司法制度に対する考え方が異なっているのである。


死刑制度については肯定的な見解が続く


宮崎:関係者には処刑を公開すべき。死刑の基準は遺族感情を重視したものにすべき。

被害者の側からの視点である。これは、現在の死刑基準が次のようなものである点からの発言である。
「①犯罪の性質、②犯行の動機、③犯行態様、特に殺害方法の執拗さ、残虐さ④結果の重大さ、特に殺害被害者数、⑤遺族の被害感情、⑥社会的影響、⑦犯人の年齢、⑧前科、⑨犯行後の情状―を考察し、その刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡や犯罪予防の観点からもやむを得ない場合に許される(永山事件)。
つまり、現在において死刑判決を出すには被害者が2人以上であることを要求しているため、たとえ残虐な事件であっても被害者が1人という理由から、死刑にはできないというジレンマがある。
しかし、遺族感情を重視すれば、たとえ被害者が1人であっても死刑とすべきではないかという指摘である。


また、死刑廃止論者が死刑囚の人権を守るべきという主張に対しては、


勝谷:人権人権と言って死刑廃止を言うが、最もひどい人権侵害を犯罪者がやってるんだということを無視した議論。

これも被害者の側からの視点である。


麻原は死刑執行できるか?ということも問題とされていた。
というのも、そもそも犯罪者は裁判所の審理を受ける権利は3回ある(三審制)。すなわち、三審制なのに第二審で判決が確定。結局2回しか裁判所の審理がなされず、最高裁の審判を受けることが出来なかった。このことが死刑執行において障害となるのではないか?というのである。


実は、あたくしは当初、死刑制度廃止論者だった。でも、色々調べるほど、やっぱり死刑廃止はまだあかんなぁ。と思うようになった。

死刑制度については、大学2回生のときにかなり調べたので、まだまだ書き足りない!!!!
けど、今日はこのへんで。