波って。かめはめ「波」のあれだね。の巻

今日は、地震・雷・火事・「おやじ」について考えていました。おやじか。おやじなのか。


このくそ忙しいときに、だっつぁんから円天の話を!って頼まれたんで少し。


というか、外界と隔離された神のような生活をしてる俺は、円天をあまり知らない。


で、調べてみた。


おぉ!!なんてこった!がっでむ!!!!!
10万円以上を預け、あかり会員になると1年ごとに預けた金額と同額の円天を受け取ることができると年利100%の金利が払われるだって!
すっげー!まじかよ!!
 ↓
もぅ俺働かなくていいな。しかも、これで世界は不況から脱出か!
 ↓
すごいゼ波っておっさん!!
 ↓
世界平和万歳!



と、こうなることによって被害者が大金を騙し取られたって事件がこの円天の事件らしい。
ほんまアホくさ。
この不況の最中、こんな話信じて金出す奴がいるとは。
もっと自分の脳みそで考えろって言いたくなるくらいアホくさい話。


で、堂々とこんなことやった会社自体はすでに2007年には破産。
ついでに、波っておっさんも続いて破産したらしい。


詳しく調べてないが、免責まですでにもらっているのだろう。
免責ってのは、もうお金ないし債務帳消し!
っていう「人生の裏技」である。

ということもあって波のブログにはこう書かれてある。

法治国日本に在籍するものは、誰も法律を曲げることは出来ません。法律には「民法」と「刑法」があるわけです。
民法に関しては、株式会社エル・アンド・ジーはすでに終わっています。債権は破産管財人によって解決されるのです。波 和二個人に債権を請求することは、法律によって禁止されているのです。
いつまでも波 和二にお金を返せと言っていても、すでに返済義務は無い事を自覚して下さい。

うほっ!逆ギレですね、わかります。
「法治国日本」の法に反する行為である「詐欺行為」をした人は必死ですね。

こう「法律がこうなっている!」とか言われると、「はぁ。それなら仕方ない」とか思ってしまう人は多いでしょう。


しかし、本当に返済義務が法律上無いのか?


法律家は法に則って話しを進めるわけだが、そのとき「法律がこうなっている!」って根拠を示す必要がある。
それが、法律の「条文」である。
だから、「民法」っていっても、法律はそれだけではないわけで、欺されてはいけない。


例えば、破産法ってのにこう書いてある。

破産法第253条(免責許可の決定の効力等)


1 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

一  略

二  破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

ここに書いてある「破産者」ってのが「波」である。
破産法253条1項は、波の財産を破産手続で債権者に配当したもの以外の債権について責任を免れるって書いてある。
が、「だだし書」ってのがあって、253条1項2号には、波が「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責の対象外とするって定めてある。
で、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に、詐欺によって財産上の損害を与えたために負う賠償責任も含まれる。
つまり、責任を負うよ波のおっさんってことである。


そう簡単に犯罪者を野放しにはしないようになっている「法治国日本」なのであった。
またもやうまいこと言って被害者を欺そうとしているところが、常習的な詐欺をやっていたことを思わせてくれる。
これは民事の話。

お気づきだとは思いますが、法律は「民法」と「刑法」だけではありません。
法律の数は、

 
1000超えてます。



で、今回の事件は刑事事件なわけですよ。まさしく犯罪者として捕まってしまったわけです。
なんの犯罪かというと、組織的詐欺っていって、組織犯罪処罰法という刑法の特別版みたいなものに違反したということ。
刑法には詐欺罪っていうのがあるが、これは1月以上10年以下の懲役という罪。
しかし、この詐欺を集団でやった場合、その分被害者も多くなることもあって今回みたいな悪質なのがあるから特別法で罪が重くなっている。
なんと1年以上20年以下の懲役である。
これは、ネズミ講違反より全然重たい! 警察は本気と書いてマジだ。


これにより、故意によって詐欺をした事実が明らかにされてしまい、同時に民事における「悪意で加えた不法行為」をしたことが明らかになることだろう。
あらら。

おっさんよさらば!