妄想日記とはまさにこういうことだ。の巻
ゲシュタルト崩壊よろしくの今日この頃のにーやんだよ。
著作権法も大詰めを迎えてまいりました。
著作権法はやっぱりおもしろいっす。
おいちゃんの大好きなドラゴンボールというのももちろん著作物なわけですが、こういう漫画とかアニメや映画、音楽とかがよく事件になっていたりする。だから、よく知ってるミュージシャンとか漫画家とかが判例で登場する。そこでは実名が明らかにされたりする。
前回、著作権法の改正について日記書いた。
が、こんな改正にととまらず、ひょっとすると近いうち大改正されるかもしれない。
著作権法学界の第一人者の中山信弘教授がすごいことを言ってる。
「米国はMicrosoft、Apple、GoogleなどIT企業が一流企業となっているが、日本の一流企業の顔ぶれは変わらない。日本でもIT産業を興さないと将来はない」
YouTubeも、著作権法と摩擦を起こした新ビジネスの1つだ。「現在の著作権法から見ると違法コンテンツが多く、著作権者は削除にやっきになっているが、YouTubeのようなサイトは絶対に消えない」
「著作権を侵害する可能性がある新ビジネスでも、単純に拒絶するのではなく、いかに利益を還元するか考えるべき。YouTubeとも手を組んで、利益の一部を権利者に還元すると考えていくべきだろう。ダメだとばかり言っていても、インターネットは止まらない」
中山先生は文化庁傘下の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の座長でもあるわけで、その発言の重みはマジハンパねえわけだ。わかるなこの意味。
YouTubeにアップロードする動画が他人の著作物だと許諾が必要で、それがないと著作権侵害。許諾してるケースはほぼないだろうから、YouTubeのほとんどが違法な動画ってわけであります。
現行の著作権法では、社会経済との摩擦がすごいわけで、何がすごいって、例えば同一性保持権だ。
史上最強の著作権と言っても過言ではないこの同一性保持権。なんつっても、立法担当者(当時昭和40年代)が
世界最強の権利を作ってやった!
と言わしめるほどの権利なのです。
この権利は作者の「こだわり」を保護するための権利。要するに、著作物を改変したらダメってこと。著作物を切ったり、変更加えたり、秘孔ついて内部から破壊なんてもってのほかです。
こんな有名判例がある。ときめきメモリアルというゲームの事件だ。
ちなみにゲームも著作物で、なんとゲーム映像は「映画の著作物」に該当したりする。ファイナルファンタジーのようなレベルでなくても「映画の著作物」なのだ。
ちなみに、最高裁で初めて認められたのは大昔のパックマンというゲームだ。あれが「映画の著作物」に該当すると、動画だったら何でもありですよってことになる。誰もが映画の著作物の著作者になれるってこった。そういうことで、一審判決では、ときメモが「映画の著作物」ということを認めてます。
さらに、ゲームソフトそのものが「プログラムの著作物」としても保護される。
ゲーム映像=映画の著作物+プログラムの著作物
ってことになる。
で、問題になったのが、主人公のパラメーターを変更することが同一性保持権を侵害するかどうか。
最高裁まで行った。
そして、同一性保持権の侵害を認めて、パラメーターを変更できるようにするメモリーカードを販売してた者は損害賠償責任を負うとした。
やっぱり世界最強でした同一性保持権。
この同一性保持権は著作者人格権の1つなわけだが、中山大先生はこう言う。
強すぎる著作者人格権は、2次創作やパロディー文化の広がりもはばむ。「一般人による2次著作や共同著作が増えている。翻案文化はもう止められない」
法律で一度与えた権利を、法改正で縮小することは難しい。「法解釈によって権利水準を引き下げる努力が行われてる」のが現状だが「法解釈だけでは無理がある。立法の問題に踏み込まざるを得ない」。
はい来ました。同人文化到来ということになっております。
ひょっとすると、ジャンプに誰かが勝手に趣味で書いたドラゴンボールの続編が載るかもしれない。
パロディー文化が広まって、法がこれを正面から肯認したら、近いうちにスタンド使いとケンシロウのバトルが実現するのかもしれない。
そんな未来型妄想が僕を襲います。
今のところ、同人誌も漫画のキャラクターを無断で使用してる点で、翻案権侵害=著作権侵害になる。
そういえば、ドラえもんの最終回事件とかでも問題になってたなぁ。都市伝説を元にした「ドラえもんの最終回」を勝手に発表して、藤子プロ側が廃棄処分と不当に得た利益を返還させたとか。