尊敬する先生がいたら頑張れる。ゆえに、嘆く前に尊敬する人を見つけろ!の巻

今日は知財の実践答練。今日のために昨日まで勉強してた知財
尊敬する小松先生にできる男であるというところを見せたい思いで頑張った。
が、残念!結果出ずっ!


ということで、今から復讐日記はじまりはじまり。(これは自分に対する復讐である。次にリベンジ!絶対に上位答案に!!!!という復讐の物語である。)

【答練の感触&反省点&対策】

特許法
設問1は、見た瞬間に「あぁ、消尽ね」という感じで論点には気がついた。
が、いまいち自分の処理手順に乗せて答案構成できなかった。ここを修正すれば、もっと答案がきれいに仕上がるはず。字が汚いというデメリットを他でカバーしなければ。


でも、はじめは普通の消尽かな?特許権侵害なし?ん?修理の問題はなしか?
って疑問を持ったままそのまま答案作成に突入。設問1の答案構成13分。


ただ、答案作成中に、「あ、やっぱり問題になるやんけ!!!!」
と、気付く。具体的に考えれば、問題文に明示が無くても当然にぶち当たる問題だったので、まぁ気付けたのでよかった。
が、これは危険。ちゃんと事実に即して考えることができていなかったという証拠。
詰めが甘い。


答案構成の段階で、事実の引用って言っても表面のみではなくちゃんと具体的に想像しながら考えるってことが大切。仕事でも同じ。クライアントの立場を意識!



で、まずまずの出来だった設問1の(1)。
しかし、(2)は完全に設問に答えられなかった。というか、取り違えた。


答案構成には、「黙示の実施許諾」ってメモしてるのに、答案作成時に、
「これは、最高裁判例の射程を聞いているのか?」
って思った瞬間に色々つながって、
「ピンポーン」
ってひらめいた。しかし、問いに対する答えとは違うひらめきであった。


なるほど。消尽の範囲を当事者間で決められるのかどうか、ってことを聞きたかったのか。
それも思いついたが、違う方向に引っ張られた。
しかし、これは結構仕方ない面がある。というか、問いには一応筋を通せてはいる。
判例において、「新たな製造」か否かは、「取引の実情」をも加味して判断するって言っているわけで、当事者間の契約で特許製品の販売がある地域に限定されているという「取引の実情」は「消尽の成否」に影響を及ぼす可能性はあるといえるから。


まぁ、これは添削を見て自己判断しよう。明確な誤りとは思わないから、これがどう評価されるかは重要。


設問2は最悪のでき。何を問われているか解らない、しかも書いた内容も誤り。ということで、最悪すぎる。これは要復習!


ただ、何よりも問題の点は、解らなかった場合でも解らないなりの処理はすべきだったという点。
損害論が問題なのだから、102条関係を1項ずつ要件事実に照らして検討すべきだった。
完全に悪い性格が答案に出てしまった。(!)までは印象が総崩れだぁ。


著作権法
全体として、まずまず堅く押さえたという感触。解説のうち7〜8割くらいは触れられていたと思う。この感触が正しいかが重要なので、添削されたら確認。


設問1
キャラクター=アイデア→創作的表現ではない
∴著作物性否定
この流れは完全に正解だったみたい。
具体的事実に即して反応できた。設問1はOK。
ただ、ポパイ判例はちゃんと思い出せなかったのでちゃんと復習しないと。




設問2
問題となっている基本判例はすぐに反応できた。バスの判例。ここはよし。
ただ、46条柱書の趣旨を思い出すことができなかった。ここは反省点。
趣旨=①自由利用が社会慣行に合致 ②著作者の意思にも沿う


論点的には、着目する点は当たってた。
ただ、46条4号の要件のあてはめにおいて、どう評価して、結論に至るのかという「流れ」がうまく書けてないような気がする。
これらも添削を見てから再検討。



設問3
この時点で、残り時間が約15分だった。その上、答案用紙の残りもほとんど無かった。
そういった事情もあって、応用美術の論点をスルー。気付いたが、ここはあっさり著作物性を肯定した。
その上で、47条の小冊子に該当するかを検討。
「観賞用と評価」できるかどうかという観点から当てはめ勝負したかったが、ここで自分のあほさが炸裂。
「鑑賞」という漢字が出てこなかった。ほんと小中高とお勉強しておくべきだった。漢字大嫌い。


さらにこの設問では引用まで書かせようとしていたとは。引用は意識していたが、これは反応しきれなかった。というか、時間もなかったし紙面もなかった。
あと、引用の要件をどうするかってのもちゃんと整理しておかないと。
判例は、①明瞭区別性 ②主従性 って観点だけで判断するのが多いが、条文上の要件とどう整合させるのか。
判例基準は、①「引用」といえるかどうかで、次に、②公正な慣行に合致性、③目的の正当性なんかを別々に検討する法教の連載でいいだろ。
ただ、あてはめで、どういう点を考慮すべきかって話が出た瞬間、なかなかファクターを思い出せなかった。ここは結構時間書けてやったのに。
山崎先生によると、ゴーマニズムの判例のように論評のためなら目的の正当性を認められやすいということ。これは、論評のためには正確な引用元に対してなされることが必要だという考慮。
あと、漫画の引用となるとどう評価されるか?って話もあった。この辺は説明を把握しきれなかった。ゴーマニズムの判例を検討!


著作権法は総じて正確な反応ができてたんじゃないか?添削でこの感触を検討。



ただ、解説で小松先生をうならせるような発言は全然できなかったなぁ。めっちゃ俺を当ててくれたのに。


本番で挽回してやる!!!!