俺の掃き溜めへようこそ!の巻

DNAで思い出した!



「自殺にはDNA働いている」鳩山・前総務相が発言

 鳩山邦夫・前総務相は12日、福岡県久留米市内で行われたシンポジウムで、2001年に自殺した中島洋次郎・元衆院議員について、家族にも自殺者がいたとしたうえで、「自殺というのは、DNAが働いているのではないかと言われている」と述べた。


 自殺に遺伝性があるとも取れる発言で、批判が出そうだ。

 シンポジウムは鳩山氏の祖父でブリヂストン創業者の石橋正二郎氏の生誕120周年を記念して開かれたもので久留米大の主催。会場には同大の教授らが多数出席しており、鳩山氏は「久留米大で(自殺について)研究していただければありがたい」と語った。

(2009年7月12日22時26分 読売新聞)

またおまえか。鳩山邦夫はおもろいこと言うな毎回。司法試験受験生的には被害者の立場か俺?
ロンブローゾの生来的犯罪者ってのを思い出したわ。犯罪者は顔の骨格によって判断することができるとか。100年前くらいの話。もちろん現在そんな考えは否定されている。
自殺がDNAによるとか俺は全く信じてない。だって、その人の性格とか環境とかいった事情によると思うし、その性格なんかはDNAという産まれ持ったものというよりは、親の育て方とかこども時代の生き方の方が影響してると思うから。まぁDNAが性格とかとは全く関係ないとまでは思わないけれど、逆にそこまで重視すべきものでもないと思う。
だとしても、こういう発言がそれだけで批判の対象になるってのは違和感がある。いいじゃねーか、科学的に100%否定されるべき内容でもないと思うし、なんで「批判」の対象になるのかな?って思ってしまうので、ちょっと考えてみる。
「政治家でしかも元大臣って人が、自殺はDNAによるって偏見を世の中の人に与える」って理由で批判の対象になるのかね?そうだとしても、それが偏見だ!ってことを言うには、科学的に自殺はDNAと無関係だということが前提だろ。でも、そんなことはわかんねーんじゃねーか?誰かえらい学者がそういうことを証明できたんなら、それによって真実が発見できるんだからこのような遡及的に誤りとなる発言は意味があったというべきだろ。
「なんとなく、亡くなった人が可哀想だからそういう発言はすべきではない」って批判だとすると、もっと怖いな。「可哀想」という理由だけで、表現の自由が否定されるなんて、やってることは北朝鮮と同じだろ。こういう偽善的なことを言う奴が個人的には最も俺の嫌いとするところだが、それは俺が悪人だからかもしれない。
表現の自由っていう真実発見機能を持つものすごく基本的な人権で、個人的にはものすごく好きなんだけど。じゃないと、俺ここで好きなこと言えなくなっちゃうもん。こんな掃き溜めみたいな日記でも東京や大阪、名古屋あたりで見てくれてる変わった人がちょっとはいるみたいだし、いやありがたいと思ってるんですよ。


そうそう。前田雅英先生っていう刑法学者が、違法の話をしていたときに、
「思ってるだけじゃ、違法じゃない!思うこと自体は自由なんです!刑法の目的である法益侵害がない限り、わいせつ目的でも客観的に正しい治療をすれば違法じゃない!主観で違法かどうかは変わらない!わいせつな主観という刑法は入り込むべきじゃない!!」
って感じのことを言ってて、学者としてはとても言いにくいようなことを言ってて、でもそれは個人の自由をできる限り保障すべきだからという思いが伝わってきたのをよく思い出す。ものすごく共感してそれ以来、自分は前田結果無価値信者だったりする。最近、山口先生とか佐伯先生の論文とかも読んでるけど、やっぱり前田先生が俺は大好き。あまり評判があれだけどね。
そういえば、児童ポルノ禁止法改正で個人が趣味で児童ポルノの写真や映像を持つ「単純所持」について禁止するという法改正がされる予定だとか。よく知らんけど、単純所持者がいることが児童ポルノの売買を促すから違法とすべきってことなのかな?
でも、そうだとすると逆効果のような気もする。
そもそも、こういうのが好きな変態さんは、違法だからダメって言ってもあまり効果ないから。これって結果的には嗜好の否定ってことを意味するから、むしろ我慢できなくなるんじゃないか?こういう人ってモザイクのない裏ビデオを欲しがる人同様に、違法なルートによることがわかってても売ってたら買うからね。一昔前はこれをしのぎにしてたやくざは結構いたし、今も似たようなことネットつかってやってるわけで。だから、違法にしたら大丈夫って話ではないような気がする。むしろ、違法とすることによって児童ポルノの価値が上がってしまうんじゃないか?希少価値として今よりもさらに。そうなると、これをしのぎの対象にするやくざがもっと増える可能性すらあるようなことを思ってしまう。まぁ単純すぎるかもしれないが。
ひょっとすると、公訴時効の問題同様に、これも児童の保護をどのようにして実行すべきかって問題であって、単純所持をも違法とすることで児童の保護が図れるってわけではないんじゃないか。表現の自由等の人権を制約してまで得られる利益が十分にあるのかね〜。いや、全然児童ポルノの法律について勉強してない完全なる憶測だから、きっと単純所持禁止になんか意味があるんだろうな。俺の知らない何かが。




そういえば、
なんか駄文すぎるな。さすが俺の掃き溜め!