YouTubeの動画をダウンロードすることは違法?の巻

■ダウンロード違法化に関する疑問に答える記事(Winnyとかネットラジオとか)
http://d.hatena.ne.jp/nihyan/20100101/p1
*↑どこまでが適法か、どこからが違法かということについて詳しく書いてみた
ちなみに、YouTubeで再生するだけなら、絶対に違法となりません!


うおっ



俺の知らんところで、また著作権法が改正されてた。


しかも、とうとうやってきた。


ダウンロード違法化


改正著作権法参議院で可決・成立、「ダウンロード違法化」など


 12日の参議院本会議で、改正著作権法が全会一致で可決・成立した。改正法は2010年1月1日より施行される。

 改正著作権法には、違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止する、いわゆる「ダウンロード違法化」の措置が盛り込まれた。ただし、違反者に対する罰則は設けられていない。また、海賊版DVDなどを違法複製物であると知りつつネットオークションなどに出品する行為が禁止され、違反した場合の罰則(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科)も設けられた。

 一方、著作物利用円滑化に向けた措置としては、ストリーミング配信におけるキャッシュや、検索エンジンが行うコンテンツの複製などについて、必要と認められる限度においては、権利者の許諾を必要としないことを明文化。権利者不明の場合の裁定制度については著作隣接権にも範囲を拡大し、過去のテレビ番組などの利用円滑化を図る。このほか、国会図書館における所蔵資料の電子化や、ネット販売に伴う美術品などの画像掲載、情報解析研究のための複製、障害者向けの録音図書や映像に対する字幕・手話の付加などについても、権利者の許諾なしに行える規定などを設けた。

 改正法は、衆議院では5月12日の本会議において全会一致で可決。参議院では文教科学委員会において議論が行われ、原案通り可決すべきと決定。6月12日の参議院本会議で可決・成立した。また、改正法には、違法配信と知らずにダウンロードした利用者に不利益が生じないよう留意することや、合法サイトを示す「識別マーク」の普及を促進すること、私的録音録画補償金制度著作権保護期間の見直しなどについて早期に適切な結論を得ること、教育目的での著作物利用に関して許諾の円滑化に努めることなど、9項目の附帯決議が付された。



( 三柳英樹 )
2009/06/12 15:31
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/06/12/23773.html

といっても、罰則はないという。
ダウンロードだけで「違法」とすると、ダウンロードのみで損害賠償請求されかねないってことか。
これからは、YouTubeに無断でアップロードされてるドラゴンボール改なんかを自分用にダウンロードしても違法ってことか。
ただ、一時的に保存されたキャッシュなんかは適法ってことらしいから、これからも権利者側はダウンロードしたかどうか把握できないんだろうな。
結局、ダウンロードを違法化したところで、YouTubeにアップされた動画をダウンロードしても著作権侵害で損害賠償請求されることは事実上ないんだろう。
でも、shareとかWinnyなんかでダウンロードしたことがわかれば、これからはガンガン訴えられる可能性があるんだろう。
ただ、それでもダウンロードした者を把握することは難しいんだろう。


それにしても、参議院でも問題なく可決って民主党は何やってんだYO!!!!


著作権は文化の発展のために著作権者を保護しているわけだが、保護した分だけその著作物は自由に使用できないため、逆に文化の発展が阻害されるおそれがある。
ソニー・ボノ著作権延長法というものでミッキーマウスが今も自由使用できないため、アメリカでは憲法問題にまで発展している。ミッキーマウスを使う自由ってことか。
ソニー・ボノ著作権延長法に至っては、著作物誕生から100年近く保護されるってんだから著作権強すぎだ。
日本でも、ドラゴンボール著作権フリーになるのは、鳥山明先生が亡くなってから50年経ってからだからだ。その頃はきっと死んでるな俺。
「保護しすぎだろ!」
って北大の田村先生が言ってた。いや、田村先生は別にドラゴンボールのために言っていたわけではない。
著作者の創作意欲はそのような保護がなくてもなくならない。
問題は出版業界なんかで、著作物を世に出そうとする側はやっぱりお金が必要らしい。ただ、それでも独占期間が長すぎるのはバランス悪い。


これまでダウンロードが私的使用の範囲で適法とされていたのは、著作権者の権利と利用者の自由のバランスを図るためでもあった。
そのため、積極的に著作物をコピーしてアップロードするような悪質な著作権侵害者のみを規制対象としていた。


著作権者を保護して規制するよりも、一定程度自由な利用を認めた上で、その代わりに著作権者に対価が支払われるようなシステムを作って、著作権者と利用者のバランスを図っていくべきって風潮だっただけに、なんでこんなことになったのか。
たぶん、企業と文科省による仕業だと思うが、メディア側も自信に都合の良い法改正は全く問題としないんだなぁ。


違法にするだけで問題が解決するわけじゃない


ってかっちょよく言う人はやっぱり中山信弘先生しかいないか?