酒井法子失踪事件の真相は?後編。の巻

酒井法子失踪事件の真相は?前編。の巻
http://d.hatena.ne.jp/nihyan/20090806/p1





えっと…












昨日の今日で、


た、逮捕状出ちゃった。

悲劇のヒロインから一転。


警察官全員鬼の世界を舞台にした鬼ごっこ開始…









しかも、
自称プロサーファー(笑)の旦那が



「嫁も一緒にやってました」






だめ押しで、
毛髪検査は2週間どころか、













半年たっても薬バレるやって(科警研






















坊主になったのりピーは勘弁して下さい



と思って、実際毛髪鑑定で有罪になった事案があるのか調べてみた。
が、覚せい剤事案で毛髪鑑定を証拠とした事案が1つしかなかった。



なんと、毛髪鑑定だけで有罪は無理っぽい。


神戸地判平成15年7月8日【DB/28095304】

 検察官は,〔1〕被告人が任意の採尿を拒否したこと,〔2〕ポリグラフ検査において,「逮捕される2日ぐらい前」「自分の家で」「注射する」との各質問に特異反応を示したこと,〔3〕被告人の腕には,病院での点滴や注射によるものと確認されたもの以外の注射痕があること,〔4〕毛髪鑑定によって,被告人が覚せい剤の常習者であるといえることなどを,被告人が自らの意思で覚せい剤を使用したことの論拠として主張する。
 しかしながら,〔1〕任意の採尿を拒否したからといって,そのことから被告人の故意を推認することは相当ではなく,また,〔2〕ポリグラフ検査の証明力については未だ議論の余地が大きく,これを有罪認定の有力な根拠とするには慎重であるべきである上,被告人の弁解を虚偽と判断する方向の証拠としても,前記のW証言と対比した場合には,さほどの証明力を有するものとはいえない。また,〔3〕病院での点滴や注射によるものと確認されたもの以外の注射痕については,それが間違いなく注射痕であるといえるかは明瞭ではなく,その時期もこの公訴事実の期間内のものとは特定しえず,〔4〕毛髪鑑定により被告人が覚せい剤の常習者であるといえても,これもこの公訴事実記載の期間内の覚せい剤使用を推認するものとしては十分とはいえない以上,こうした注射痕や毛髪鑑定の結果をもって,被告人が自らの意思で覚せい剤を使用したものと推認することはできない。
 結局,W証言の信用性を否定しえず,他に被告人が覚せい剤を自己の意思によって使用したことを認めるに足る証拠がない以上,被告人が覚せい剤を自己の意思によらずに使用した疑いを払拭することはできないから,覚せい剤の自己使用の公訴事実については犯罪の証明がないことに帰着する。
 よって,刑訴法336条により,覚せい剤の自己使用の公訴事実については,被告人に対し,無罪の判決をする。

こりゃ2週間逃げたら使用罪は無罪になる可能性出てきたな。



まぁ、逮捕状請求を発表した以上、逮捕も時間の問題だろう。


覚せい剤所持

覚せい剤使用


の成立上2罪で、両罪は牽連犯でフィニッシュ
とかいうオチは想像以上にショッキングです。




昨日の不安が、現実味を帯びてきたという悲劇。
いや、


やってたとしたら、この悲劇は自業自得なわけで、
しかも、芸能人が平気でそういうことしてたってなって、
さらに、バレるのが怖くて警察から逃げていたってなったら





最悪、実刑で刑務所に行ってしまうのか?
誰もが知ってるアイドルなのに?


日本ってそんな国だったっけ?


訴訟になったらどうなる??
すでに物証はかなりそろっている。
旦那の証言もある。


あとは自白と毛髪検査か尿検査で証拠はほぼでそろう。



有罪?


しかも実刑に!?
いや、初犯だからなんとか執行猶予は…


でもかなり世論は批判的。「許せない」ってムード…



実刑とすると




【量刑の理由】
 本件は、被告人らが、覚せい剤を自ら一回使用する一方(第一の犯行)、共同被告人である夫と共謀の上、覚せい剤を所持するとともに、妻と一緒に使用する目的で覚せい剤を所持した(第二の犯行)という事案である。
 被告人は、自ら常習として覚せい剤を使用したり、夫と共に、使用目的で覚せい剤を所持していたものであって、その犯情はすこぶる悪質である。昨今社会に違法薬物が蔓延している状況に鑑みても、この種の薬物事犯を子を有して教育する立場にある夫婦で推し進めた被告人の罪責は重大である。
 もとより、各犯行に至る経緯・動機、特に自己の犯罪から逃れる行動をとったことについては何ら酌むべきものがなく、さらに、「のりピー」として広く親しまれ清純派の芸能人として広く認知されていたこと、「マンモスうれぴー」などいわゆる「のりぴー語」を流行らせたことからしてもその影響力を考慮すると、そのような芸能人が薬物に手を染めていたという事実の社会的影響は極めて大きいといえ、以上に鑑みれば、被告人の刑事責任はかなり重いといわざるを得ない。
 当裁判所は、これらの事情も総合考慮し、併せて共犯者である夫に対する判決結果にも鑑みて、主文の刑を量定するに至った次第である(検察官求刑―懲役四年)。 



主   文

被告人を懲役2年に処する。
未決勾留日数中20日をその刑に算入する。
東京地方検察庁で保管中の覚せい剤を没収する。





本当にこええ。

嫌だ。が、現実は待ってくれず、もうすぐ逮捕されるんだろう。警察力をなめたらダメ。


薬キメてたら、自業自得やけど…
でも、まじでこんなことになるのは想像したくなかった…