それから、今日もスタ論公法系第2回。の巻

■論文作成の反省会

というわけで、今日もスタ論。公法系2回目。


そういえば、帰りの電車の中で、女子高生の格好をした、しかしスネ毛はちゃんと存在中の気持ち悪い挙動不審のデブのおっさんがいらっしゃいました。
春だな〜、って思いました。
ただ、スネ毛は剃っておいてほしかった。はい、それだけです。




刑事系の3回目の結果が返ってきた。
お、平均超えてた。
予想外やったけど、まぁ採点が甘かったのかな。


今日受けた公法系の2回目は、行政法から解くという方法を試してみた。
結果からいうと、この方法の方がよいのかなという感じ。


ぱっと見た感じ、採点表の論点はほとんど拾えてた。ぶっちゃけ、設問2(1)は何を求めてるのかいまいちわからなかったが、問題になる点はほぼ拾えてた。
決定的に落としたのは、差止めの「一定の処分」のところくらいか。特定性は、対象が懲戒処分だし問題ないと思いこんで、完全にスルーしてたわ。
一言加えるべきだった。
7枚目まで書いて、2時間5分。
1時間50分くらいで行けたはず。
まぁ、今日受けた行政法が簡単だったからかもしれない。


で、憲法に突入。
お、出た出た、広島県の暴走族の判例か?
とか、思いながら解いてたら、やっちまった。
適用違憲私見で書けず。
まぁ、法令違憲OK牧場にしてしまったというのもあるけど、弁護人の主張を厚く書きすぎた。
時間があると思って、余裕をかましすぎた。
しかも、平等原則違反を落とした代わりに、法律と条令の問題を書いてしまった。
むだむだむだむだむだッ!!!!!


ジョジョもびっくりな、むだっぷり発揮。


しかも、必要なことが書けず・・・
と、思ってたら、ゼミ生答案では俺と同じ94条違反を書いちゃってるジャマイカ

あぁあ。憲法は、だいたい構成が頭に入っていたつもりが、いまいちだった。

  ①明確性の原則→②文面上無効でないとしても21条1項違反


という流れは決まってるみたいやな。②を落としそうになったわ。やべえやべえ。
にしても、参考答案見ても、立法事実と目的のあてはめ方がいまいちやなぁ。というか、立法事実に照らして目的の検討はしてないジャマイカ。師匠の教えからすると、ここにも点数ががっぽり(By考査委員情報からの推測)、らしいんだが…


それは置いといて、とりあえず「バランス」やなぁ。
今日は、採点実感読んで、「弁護人の主張もしっかり書かないと…」とか思って書いてたら、結局、書きすぎた感じになり、「じ、時間がぁああ」とか、いつものパターンに突入してしまったもんなぁ。今日は余裕とか思ってたら。


まぁ、憲法も7枚書けたから、量的にはなんとか目標を達成できつつある。憲法の内容はちょっと問題ありだが…
もっとも、今日は簡単だったから、みんなそんな感じだっただろうなぁ。
行政法の点数はちょっと楽しみやけど。

■法令違憲と処分違憲

あの青柳氏によると、芦部先生の適用違憲第3類型は、典型的な処分違憲だとか。
とすると、適用違憲は、合憲限定解釈関係の事案のみということになる(第1類型:合憲限定解釈不能の規定の適用。第2類型:合憲限定解釈で違憲部分を適用)。


そもそも、適用違憲って、何を基準に違憲なの?って感じ。
合格答案を見てると、違憲審査基準をそのまま事例にあてはめてる感じがする。
が、基本書には適用違憲の基準なんて書いてない。芦部3類型くらいしか手がかりがない。
解説によると、青ちゃん(もちろん「青柳幸一」である。)がちょっといいこと言ってた。

適用違憲は、法令自体の効力は支持(維持?)しつつ、主として、目的と手段とが不適合・不必要・不均衡の関係という理由で、当該事件への適用のみを違憲とする方法である。

あぁ、なるほど。やっぱり結局のところ、目的と手段との関係で、適用上違憲かどうか判断するわけや。

ちゃんと、意識しないとなぁ。

  法令違憲(①文面審査→②適用審査)→適用違憲

公法系1回目は、あやうく法令違憲で「本件事案のXは」って具体的事情を考慮するとこやったし、こういうありえないミスを犯す危険が本番でなくてよかった。
ちゃんと憲法答案構成の順番で検討しないといけない。
加えて、「あてはめ」は、内容を厚く、かつ、ポイントを押さえて、書かないとダメだ。この「ポイントを押さえて」、ってのができてなくて時間切れな感じになってる。だいぶ改善されたけど。
後、もっと適用違憲では、司法事実を意識すべきだなぁ。問題文を読むときも、立法事実だけでなく、司法事実のことも意識して読もう。


加藤先生によると、新司法試験の問題は段落ごとでポイントが分けられてるとか…

法文の明確性は、「通常の判断能力を有する一般人の理解」

法文の明確性と解釈の明確性は、区別すべき。

①解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、、かつ、合憲的に規制し売るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、かつ、
②一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない。

■明確性の理論と過度の広汎性ゆえに無効の理論の区別

ちょっとあんた。この区別はあいまいな感じやったわ俺。
過度の広汎性ゆえに無効ってのは、第三者の権利主張ができるケースってのは知ってたけど、漠然性ゆえ無効は違うって見解があるんやな。
この点は復習しとこ。


明日のスタ短の予習もしないと。


あ、古墳ギャルでも狩りに行くか?

ブッヴァッエモンッ!!!!