【勉強の記録】2010年度会社法論文作成【残り359日】

通りすがりさんのおかげで、試験問題をゲットできた。通りすがりさんに感謝でございます。
さっそく民事系の大問(会社法)を解いてみた。



おお、発起設立!
そろそろ出るんじゃないかと思ってました。もっとも勉強不足ではあるが。


設問を読んでみると、特に設問2では当事者が多くて書くことが多そうだ。
しかし、配点がわからん(後で、辰已のHPの解説部分に載ってたのに気づく)。


だ、だいたい半分ずつくらいかな?……配点


ということで、5:5を前提に答案を書くことにする(後に配点は2:8と知る)。

設問1

設問1は、現物出資者の払込責任は、52条2項括弧書により無過失責任で、現物出資者Aは責任ありで、Bは無過失といえるから責任なしってことかな?簡単だな〜、とか思ってた。しかし、答案構成に20分もかかってしまった。しかも設問1だけの答案構成。
で、書き始めたわけだが、そもそも、新司法試験でそんな知識の有無を聴いてくるだけか?という不安を抱きつつ、Bの責任を検討しようとしたところ、書くことがほとんどなくなるので、「あ、ちょっとおかしいかも…」とさらに不安になってきた。
とりあえず、論点は拾わないと点数がないので、一応、53条〜54条もさらっと書いておこうと思ったけど、ここで気づく。


あ、発起人等の連帯責任は?


そもそも「発起設立なんか論文で出るかもなー」とは思ったものの、同時に、「まぁ可能性は低いか、後だ後」と断固先送りの精神で勉強していたため、択一の薄っぺらい知識しかないんだなぁ。みんなはできたのかね?52条の検討でフィニッシュしてそうな予感が満々やけど…


ということで、そんなトラップに陥りそうだったところ、とりあえず、54条の検討に入る。
そうすると、結構やっかいなことに気づく。
52条でも「連帯責任」を規定しておきながら、54条でも「連帯責任」を定めてる。
つーことは、責任の性質が異なるってことかな?
正直、薄っぺらいあたくしにはよくわかりません。
が、こういうときこそ、現場思考。薄っぺらいあたくしにとっては、無駄に現場思考が必要となるのである。
条文の文言とか、規定の位置からすると、52条は53条のような「賠償責任」とは違う責任で、そうすると「賠償責任」を定める53条の次にある54条はこの「賠償責任」についての連帯責任として、52条の連帯責任とは区別されてるのかな?


ということで、現場思考という名の知識不足による苦し紛れ答案構成終了。というか、これ以上悩んでもわからん。
とりあえず、この思考を前提に考えてみると、なんか問題文の書かれた事実とつながってくる。
Aの場合、そもそも現物出資者なわけで、そこでは本件不動産の土壌汚染につき認識があったかどうかとは無関係に52条の責任を負う。
がしかし、53条1項の対会社責任の場合、この責任は423条と同様の要件だから、そうすると、故意・過失という要件が問題となる。もっとも、この問題でやっかいというかいやらしいところは、Aには少なくとも過失がありそうなのに対して、Bには過失がなさそうというところだ。
そうすると、B自身には無過失(または、そもそも任務懈怠すらない)ゆえ53条の責任が直接認められない。
しかし、Aに53条1項の責任が認められる以上、Bも54条を介して責任が発生?


そんなことを書いていたら、設問1で1時間14分経過してしまった。
あ、54条をよく読むと、他の発起人も当該損害を賠償する責任を「負うときは」と書いてるから、当然に連帯責任となるわけじゃないのか。勘違いしてた。

設問2

残り46分で、設問2の答案構成も含めて答案を完成させなければならない。やばい。というか、設問1だけで4枚目まで行ってる。完全にバランス的にまずそう…


設問2は見せ金だ!会社法成立当初、預合いについて葉玉先生が有効説を主張してたとか、そういうおぼろげな記憶しかない。が、まぁなんとかなるだろ。


そう思ってた矢先に、「見せ金」という単語が思い出せない。もうあれです。完全に事理弁識能力を欠く常況に至っているかもしれませんあたくし。
そんなシナプスが残念な俺は、「仮装払込み」という言葉でごり押しすることに決定。
そんな不毛な戦いに少なくとも5分は費やしたと思う。本当にレベル低いね俺。


確か、葉玉先生も見せ金による払込みは無効としてたから、ここでは説の争いは関係ないと思うので、そんなことよりも基本事項から説得的にということで、ヒアリングを思い出しながらそんなことを意識して、でも書くことが多そうなので、端的に物的会社→会社債権者保護→会社の財産的基礎重要みたいなことを書いて、払込みの効力は無効と。あ、そういえば見せ金に当たるか否かの基準で、色々考慮要素があったな。返済の長短とか。やべー、忘れてた。ということで、作文的当てはめになった。


次は、その発行株式の効力は?ということで、もうやばい。時間が…とりあえず、内部的瑕疵に過ぎないとかいって取引の安全をごり押しして、とにかく発行された株式自体は有効と。


そうすると、払込み9000万円分が無効で、その分の株式900株を利得した丙社は不当利得の責任が発生か?あれ?会社法212条か?やべー、時間が…
ということで、「会社法上の責任」と設問に書いているにもかかわらず、民法703条で処理。なんてあまのじゃくな奴だ俺って人間は。



ま、まじでやべーって。もう時間がない。
ということで、ABの対甲社責任は、423条の要件に簡単に当てはめて終了。任務懈怠と故意・過失は、Aについては、故意による見せ金の実施=善管注意義務違反・忠実義務違反、Bについては監督過失。


ん、んんっと、あ、後2分?


残り120秒未満で何が書けるんだ?
対乙銀行に対する責任を2分弱で書かないとダメだ。



え、ええっと、


べ、べべ、弁済されてるし、損害なし。



            色んな意味で終了




ひどい答案である。きっと、払込み無効を前提に、虚偽記載の計算書類とかを問題にして責任の成否を考えろって問題だったんだろうな。が、俺の実力なんてこんなもんである。簡単とか思ってたら、設問2は検討不十分のまま、不十分な答案6枚目19行目でフィニッシュ。しかも、辰已のHP見ながらのため、資料が載ってなくて、資料見ないでこの時間である。
結構、答案書いたつもりで、時間は何とかなるかなとか思ってたけど、やっぱり全然だったorz
初心者同様に最後グダグダ答案。しかし、俺は自称三十路ヴェテなのであった。
でも、配点を5:5ということを前提に書けば、まぁこんなもんか。設問1が20%だとわかってたら、設問1に1時間以上もかけることもなかったのに…
でも、去年の本試験でも痛感したけど、配点の割合って重要だなほんと。


とりあえず、受け控えは正解だったようだ。いや、そもそも受験生を止めるべきか?





というわけで、これからメインの大大問でリベンジをかまそうかなと。きっと、しおみんに瞬殺されるんだろうなという未来予想図は出来上がっているが、今はただやさしく殺してほしいと思ってる。