【勉強の記録】恥部をさらす受け控え。2010年度知財論文作成【残り358日】

去年より問題ははっきりしてた。
だが、うまいこと書けなかった。知財って、勉強から離れるとすぐ忘れちゃうんだよなぁ。って、俺の場合、全科目か。

特許法

設問 1
1 直接侵害
 特許権侵害の意味→クレーム対比→直接侵害なし
2 均等論
 規範定立→均等侵害肯定
 保存行為で、単独の差止めOK



設問 2
1 ロ号・ハ号、ともに直接侵害なし
2 ロ号
侵害時の容易想到性なし→均等要件欠ける
∴ロ号、非侵害
3 ハ号
ロ号の分析によって当業者における容易想到性あり→侵害時の容易想到性あり
∴ハ号均等侵害


設問 3
わからんかった。


1 丁の業としてのハ号の実施は、均等侵害→しかし、製品すべて乙の依頼によるもので、かつ乙に販売→行為主体は乙と見ることできる?
∴差止めムリ?
2 甲のみの実施合意が甲乙間でなされても1が妥当する?
∴差止めムリ?


なんなんだろ。この合意の意味って…

著作権法

設問 1
1 αの著作者
 乙が作成→しかし、従業員発明→15条2項の要件検討
∴職務著作ゆえ、Aが著作者
2 著作者Aに著作権&人格権帰属(17条1項)
→しかし、AB間の本件契約により著作権はBに(61条1項)
人格権の氏名表示権は?→人格権の放棄を内容とするので民法90条違反?→しかし、氏名表示権の内容からみて、著作者にその表示態様がゆだねられている
∴著作者を「B」とすることもOK→契約有効?
 もっとも、氏名表示権は人格権
∴人格権を侵害する態様の行為については、なお氏名表示権の権利行使OK?
3 同一性保持権侵害?→しかし、「プログラムの著作物を電子計算機においてより効率的に利用し得るようにするために必要な改変」に当たる
∴20条2項3号により、人格権侵害否定
4 Fの本案に当たる→本件契約は内容からして二次的著作物に関する場合まで及ばない→β製品につき氏名表示権侵害肯定
5 β製品の販売製造の差止め&損賠OK


著作者人格権の放棄の有効性についてはチラッと聞いたことあったけど、はっきり覚えてねー。素直に人格権の重要性をごり押しして無効にしたらよかった。実務じゃ人格権の行使しない旨の合意が一般的だと思うんやけど、その有効性については判例がないねんな〜。いや、あるんかな?俺知らんわ〜。



設問 2
著作者人格権侵害製品の使用に当たる→FはBの子会社ゆえ「情を知って」いたものと解される
∴113条2項類推を主張すべき

よくわからんかった。こういうことを聴きたかったんかなと思ったけど、たぶん違うんやろな。でも、著作物の「使用」について侵害になんのなんて113条2項くらいやない?
ワケわかめ。


設問 3
Dの行為は貸与権侵害?→もっとも権利消尽?→しかし、反復される貸与行為に関して、当初の譲渡行為をもって利得獲得の機会があったといえないので消尽の根拠が妥当しない
貸与権侵害成立→貸与行為の差止め&損賠OK


合計8枚


とりあえず、このレベルをスタート地点にして、来年は50くらいレベルアップできるように頑張ろう。