【勉強の記録】恥部をさらす受け控え。2010年度公法論文作成【残り357日】

憲法

設問 1
1 25条違反
権利制約について→25条は権利性あり→本件は生命、健康にかかわる生存権ゆえ、重要な権利制約の問題→あてはめ
∴運用違憲適用違憲
2 14条違反
本件の生存権重要→厳格な基準→あてはめ
∴運用違憲適用違憲
3 15条1項違反
民主政・自己統治・自己実現も→重要な権利→あてはめ
適用違憲

法令違憲はなし?よくわからんかった。
運用違憲を一応書いたが、そういう趣旨で「制度運営」って書いてたのかな?
国賠請求で書いてしまった。在外邦人の判例通りで行けばよかったのか?

とりあえず設問1に1時間12分を費やす。


設問 2
1 25条違反について
 社会権ゆえ裁量広汎?
←たしかに、判断能力では裁判所おとる。しかし、権利の性質重要なら積極的に人権保障のために介入すべき
∴運用違憲適用違憲

2 14条違反について
①地域的取り扱いの差は合理的差別、②社会権に関する違憲審査基準は合理性の基準?
←①地域的実情の考慮に合理性は必要
 ②本件は性質上、重要な権利、もっとも財政上の制約→厳格な合理性の基準
∴運用違憲適用違憲

3 15条1項違反について
①立法措置をとることが明白な場合に当たらない?
←7年放置、当たる
違憲の効果として選挙権侵害認めるのは三権分立に反する?
←立法者の意思からすると、反しない
適用違憲


②は間違えみたい。たしかに「住所」要件は選挙権発生要件じゃないか。
2時間4分で8枚

行政法

設問 1
1 地方自治法242条の2第1項4号で、Eに不当利得返還請求することを求める請求
2 適法請求の要件は①監査請求したこと、②住民であること
B 要件満たすOK
C ①はOK、しかし、訴え提起時に住民じゃないからダメ?
D ②はOK、①は訴え提起する者がしなくてもいい?


こんな択一知識あったような…だがしかし、俺は忘れている。わからん。


設問 2
2時間56分経過。やばい。


1 議会の議決なし
「適正な対価」といえるか?→規範定立(もちろんでっち上げる)→あてはめ→適正じゃないもん
∴違法
2 一般競争入札手続によらなかった
売却額の総額が4800万円だから、施行令167条の2第1項1号の随意契約はだめ
∴違法


設問 3
3時間34分経過。ここから設問3の答案構成始める。時間がない。

(1) 考え方
適法とした判例は、住民訴訟制度の趣旨を違法状態の是正手段を補完する制度とする
違法とした判例は、同様に違法状態の是正手段と位置づけるが、補完とは位置づけない

(2) あてはめ
適法とした判例によれば、議会の議決がある限り、適法
違法とした判例によれば、個別具体的に検討して、議決の合理性も考慮。
本件は適法。私見もこれがよいと思いました〜


なんつったりして、結局、6枚目に突中したところで4時間終了。
時間ないし、わからんし。とりあえず、形式だけ誘導に乗っかりたいみたいな。
まったく出来てないと思うが、まぁ今後できるようにすればいいじゃんか!練習だよ練習。

全部で13枚くらいか〜。



憲法の書き方はもうちょっと研究します。
行政法は、問題の所在を把握することと、マイナー分野でも意義、制度趣旨等の大枠はつかんどかないといけないみたい。まったくつかんでませんでした。
制度理解があるのとないのとでは、この問題の出来が全然違うんだろうなぁ。
俺は行書の勉強してた時代の記憶を思い出そうとするが、そんなものはもうない。ローの先生の授業をちょっと思い出した。そういえば、議会で請求権放棄するとか、住民訴訟で負けても、控訴して和解に持ち込まれるとこれを防止する手段がないとかいってたっけな?


あぁあ。だからといって、マイナー分野まで網羅することは難しい。基本事項と制度趣旨さえ押さえておけば、なんとかなるだろ。あとは誘導に乗っかりたい精神で頑張るだけだな。練習あるのみ。必要最小限度の原則で勉強しよう。