【補助参加】しっかりしろYO!学者達!の巻【参加の利益】

寝る前に民訴の本を読んでる。
苦手な訴訟参加。
読めば読むほど、ワケわかめ。
伊藤眞、高橋重点講義、藤田解析、を読んでみた。
「訴訟の結果」の解釈に関して言うことがバラバラ。
兼子説の訴訟物限定説でいくと、補助参加の典型例である保証債務履行請求の場面で主債務者が補助参加できなくなるという指摘がある。

債権者と保証人間の保証債務履行請求訴訟に主債務者が補助参加した場合、訴訟物は保証債務履行請求権であり、主債務者が利害関係を持つ主債務の存否は判決理由中で判断されるにすぎないから、「訴訟の結果」を請求権の性質を含む訴訟物である権利又は法律関係の存否を意味すると解さなければ、上記典型事例を説明することは困難である。

しかし、保証債務の存否は、主債務者の保証人に対する求償義務の論理的前提となることを理由に兼子説においても補助参加ができると考えられているようだ。


わけわからんくなってくる。


ということで、あんまり悩まず、理由中の判断も含めて考えることができるようにしておこう。
そもそも、参加的効力に判決理由中の判断が参加人に及ぶのだから、判決理由中の判断も「訴訟の結果」に含まれて当然とか思ってて、そういう下級審判例もある。
しかし、伊藤先生によると、参加的効力が及ばない限り補助参加の利益を認めないという解釈は論理の逆転だYO!って批判してて、新堂先生も同じ事を昔の百選で言ってた。


まぁ、学説なんてどうでもいいが、もう少し判例の立場なり、主要な学説の立場なりを統一してくれと思った。


が、まぁ仕方ないのかもしれない。一応、兼子説が従来の通説で最高裁もこの立場とか言う学者もいるにはいるが、いずれの立場かは明らかにしてないという評価が多い。
裁判実務でも見解が分かれるようなものだから、難しい問題なんだろう。
判タ1246号53頁よると、こういう裁判例の立場も、請求原因包含説によれば統一的に説明することが可能らしい。
請求原因包含説というのは、訴訟物限定説を前提とするものの、その判断とは、訴訟物及び請求の原因についての判断と解する考え。
ちょっと待てよ。訴訟物限定説と言いながら、請求原因についての判断を含むって、例えば、所有権に基づく土地明渡請求権が訴訟物の場合、請求原因のうちの原告の土地所有の判断も含むってことか?「そりゃ判決理由中の判断だろ」って批判がされることが容易に想定できそうなもんだが…



はぁ。まぁいいや。


それにしても、高橋重点講義の補助参加のところは、え、それって解釈論?って思うくらいの利益衡量のみの解釈で少数説を俺に向かって推奨しやがるから(いや、別に俺に推奨しているわけではないが、俺は妄想で高橋と対話している)、げんなりしてきた。民訴の理論ってそんなもんでいいのかと。「訴訟の結果」については同じく理由中の判断包含説の伊藤先生の方が理論的にしっかりしてるぞ!
そんな上から目線で基本書を読ませていただきました。ごちそうさまでした。