世の中、結果がすべて。ってイヤだなぁ〜。の巻

昨日は、一日中、勉強資料集めしながら休んでました。


で、コード・ブルーのセカンドシーズン観てた。


そこでちょうど昨日のサッカーのことを思い出した。


世の中は結果が良ければ評価する、って話。


コード・ブルー脳死の話があって、これがそのことを物語っていた。



脳死は人の死か?って話もあって、これは法的にも色々見解があるところ。
ウィキによると、脳死とは

ヒトの脳幹を含めた脳すべての機能が不可逆的に回復不可能な段階まで低下した状態のこと

とされている。「不可逆的」というのは、一度変化したものが、再び元の状態に逆戻りできないことを意味する。つまり、脳死と判断される状態に至れば、回復する余地はないということになる。この点でまれに回復することのある植物状態というのと異なる。


というわけで、どうやら脳死になった場合、心停止を待つだけとなる。かくして、このような状態を生きているといえるのか?という論点が法律上はある。
生きているとなれば、脳死した人の人工呼吸器を抜くことによって心停止される行為は殺人罪になる。脳死は人の死ということになれば、少なくとも同じ行為をしても殺人罪にならない。


この問題に関して、いわゆる臓器移植法においては、変な話だが、脳死の場合、家族が同意すれば「死亡」になって、同意がなければ「死亡」にならないとかいう常況が生じる。
そのため、家族の同意なく、脳死した人の人工呼吸器を取った場合、殺人罪になったりする。
コード・ブルーでは、同意を書面でもらわずに人工呼吸器を抜いたために、この点について医療過誤が問題とされた。
ただ、脳死したこどもを抱きたいという母親の気持ちをくんで人工呼吸器を抜いたという事情があり、延命中止の同意書という書面上の同意がないだけで、これをやった医者と母親との間には同意があったといえる事案だった。つまり、母親の最後の願いを実現させようと、延命中止したという事案だった。


死亡したために、身内の人間が医療過誤として問題にされた。でも、これって結局、死亡したから問題とされたともいえる。なぜなら、生きて元気になったらこんな感じに「人殺し」扱いされなかったはずだから。


まぁ、医療行為は物の売り買いと異なり、「手段債務」なんていわれて、結果がどうあれ、尽くすべき義務を果たすことを内容とする債務であって、したがって、人が死亡しても、その医療行為としてなすべきことをすれば債務は履行したこととなり、医療契約上の義務を果たしたことになる。もちろん、結果的に死亡しても、損害賠償義務を負うことはないし、むしろ診療報酬を請求できる。当然、殺人罪や業務上過失致死罪で捕まることもない。


が、現実社会はやっぱり「結果」を評価するところがある。
法律上もそういった面がなくはない。交通事故なんかがそういえるんじゃないだろうか。法律上は、過失、つまり不注意であった場合にのみ民事上、刑事上の責任を負わされるわけだが、裁判例なんかをみてみると、無過失に近い事案にまで責任を肯定する傾向にある。これって、法律上は「過失がある」なんて過失責任を謳っているが、事実上、結果責任だと思う。


医者も大変だなぁ。元気になったら「ありがとうございました」で、死亡したら「人殺し」みたいな。
まぁ、結果がすべてっていっても、自分はやるべきことをやるだけだから、考えても仕方ねーか。自分の人生は手段債務?
とりあえず、試験合格までは勉強するという債務を履行するだけ。合格という結果が保証されない点で、結果債務とはいえそうにないが、結果債務になるような勉強内容を履行しなければ…