【H22改正刑訴】殺人罪等の公訴時効廃止【メモ】

殺人罪などの時効廃止 改正刑事訴訟法成立、即日施行

2010.4.27 23:57

 殺人罪などの公訴時効の廃止、延長を柱とする改正刑事訴訟法、改正刑法が27日、衆院本会議で採決されて可決、成立した。公布には通常、約1週間かかるが、持ち回り閣議や官報の特別号外発行で対応、即日施行された。千葉景子法相が法制審議会に諮問したのは昨年10月。被害者や遺族らへの配慮もあり、異例のスピード施行となった。明治以来続いてきた時効の一部が撤廃されることで、刑事政策や司法のあり方が大きく変わる。


 改正法は、施行時点で時効未成立の事件にも適用されるため、東京都八王子市のスーパーで平成7年に起きた女子高生ら3人射殺事件も対象となる。また、28日午前0時に時効が迫っていた岡山県倉敷市の夫婦殺害事件にも適用される。


 今回の法改正では、人を死なせた罪のうち、殺人のような最高刑が死刑の罪は時効が廃止され、その他の有期刑の罪はおおむね期間が2倍に延長される。過去の事件でも時効成立前であれば適用される。


 時効が廃止、延長される背景には、凶悪犯罪に対して、厳罰を求める世論の高まりのほか、捜査の技術が進んだことで、古い遺留物など物的証拠の分析精度が高まったことがある。ただ、証言や供述が時間とともにあいまいになるのは避けられず、冤罪(えんざい)を生む可能性も指摘されている。


 時効制度は、犯罪行為が終わってから一定期間が経過すると起訴を認めないとする制度。時間が経過することで、証拠が散逸して公正な裁判が困難になることや、被害者・遺族の処罰感情の希薄化などが根拠とされてきた。これまで、17年の改正刑事訴訟法で、期間は大幅に延長され、殺人など「死刑に当たる罪」は15年から25年となっていた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100427/trl1004272357033-n1.htm

つい最近、といってももう2ヶ月ほど前だけれど、刑訴改正によって、殺人罪等の公訴時効が廃止された。
これによって、今後、人殺しをした者は、一生、捜査機関から追われる身となる。

2010年(平成22年)4月27日に公布・施行された改正刑事訴訟法により、「人を死亡させた罪であつて死刑に当たる罪」については公訴時効が廃止されたため、公訴時効が完成することはない。その他の罪の公訴時効期間については、いずれも刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条に定められている。まず、「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く)」(同条1項)と「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」(同条2項)に分け、その上で、法定刑の重さにより時効期間の長さが定められる。


2010年(平成22年)4月27日に公布・施行された新法(刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年法律第26号))には、経過措置が定められている(同法附則3条)。この経過措置によれば、改正後の刑事訴訟法250条の規定は「この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。」とし(附則3条1項)、改正後の刑事訴訟法250条1項の規定は「刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)附則第3条第2項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。」とされる(附則3条2項)。したがって、2010年(平成22年)4月27日までに公訴時効が完成していない罪については、すべて新法が適用されることとなる。
刑法第31条から第34条の2までの規定は、「刑の言い渡しを受けた者」が、当該条文にある期間の経過により、その執行が免除される規定であり、刑事訴訟法の公訴時効とは制度的に異なる(刑の時効)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%99%82%E5%8A%B9#.E5.85.AC.E8.A8.B4.E6.99.82.E5.8A.B9.E3.81.AE.E6.9C.9F.E9.96.93

平成22年4月27日の改正法施行時までに公訴時効が完成していない罪については、すべて新法が適用されるということなので、例えば、人殺しをして、まだ公訴時効が完成しないまま現在逃亡している者には、もはや公訴時効が完成することはなく、一生追われる身になるということか。
そうすると、地下鉄サリン事件の逃亡犯である高橋克也菊地直子平田信らは、一生、逃亡生活ということやな。


それにしても、いつになったら麻原彰晃(本名:松本 智津夫)の死刑が執行されるんだ。法務大臣は、「判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。」と刑訴法475条2項で定められているのに、まったく死刑執行をする気配がないな。
というか、千葉恵子は法務大臣になってから死刑執行したことあんのか?
で、ウィキで調べてみると、大臣にって半年間で死刑執行ゼロだという。さすが元社民党の残党。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E6%99%AF%E5%AD%90#.E6.AD.BB.E5.88.91.E5.88.B6.E5.BA.A6.E3.81.AE.E6.89.B9.E5.88.A4
千葉恵子が大臣である限り、死刑制度はあってないようなもんだな。