【今更だけれど気づいた】使用者と使用人は違うんだZE!【恥ずかしいこと】
使用者と使用人。
似てるだろ−。
だから、たまに「アレ?」ってなるときがあった。
民法715条の使用者責任。雇用主が雇用者がやった不法行為の責任を負う場合を定めてる。要するに、雇う側の責任。この責任は「使用者」の責任と定められている。
一方で、例えば、会社法15条なんかだと、物品販売目的の店舗の雇用者は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなすと定めている。ここでの雇用者は、「使用人」と定められている。
全く意味が逆。よく混乱したけど、「条文違うし、あまり気にしないでおこう」みたいな感じだった。
要するに、使用者は、使用人を使用する側ってことで、使用人は使用される側ってことで、全く矛盾してなかったんじゃないか。
広辞苑によると、
使用者
(1)物や場所などを使用する人。(2)労働者を雇用する人。雇用主。
使用人
雇われ、働く人。「店の―」
あぁ、やっぱり。
似てるけど、意味が逆だ−。
条文の意味しってても、なんかしっくりこないなーと思ってたら、使用者と使用人の意味をちゃんとわかってなかったんだなー。今更ながら恥ずかしいわー。