【勉強の記録】論点主義って何なの?の巻【残り229日】
会社法です。
午前は論文対策で思ったけど、条文知識を問われる問題って恐い。
■問題
非公開会社であるP社において、XがB社に株式を譲渡した(本件株式譲渡)という理由で譲渡承認請求がなされたので、取締役会は譲渡承認の決議で株式の譲渡が承認した(本件決議)。そこで、この取締役会決議を踏まえて、1ヶ月後、その旨を通知した。
なお、この取締役会決議に関与した取締役AはB社の株式を100%保有している。また、AはXの父である。
取締役は取締役3人で構成され、本件決議は、1人反対、2人賛成(Aを含む)でなされたものである。
譲渡承認請求をした者、その譲受人は、それぞれP社に本件株式譲渡の有効性を主張し得るか。
これ見た瞬間、論点探して、
AはB社の実質的所有者で「X→B」の株式譲渡は、「X→A」の株式譲渡とみることができるな。
↓
そうなると、Aは自分に対する株式譲渡の取締役会決議に関与したってことになるな。
↓
あぁ、特別利害関係人が関与した場合の取締役会決議の効力の問題だな!
↓
原則、無効だったな。あ、これを貫くとでも取引の安全を害するから、善意の第三者は保護すべきとか、そういう問題あったよな?(瑕疵が軽微な場合、無効事由を制限するんだっけ?まぁいいや)
↓
でも、AはXの父って書いてるし、善意じゃねーな。しかも、閉鎖会社の問題だし。しかも、Xが譲渡先のB社の株式を100%保有してるんだし、第三者の保護の問題は関係ねーか。
↓
よって、本件株式譲渡の有効性は主張できない!
みたいなこと書いてた。
イマイチ不完全な知識のまま解いたこともあって、完全にハメられたわ。
論点主義って意味がイマイチわからんかったんやけど、こういうのを言うんだろうなぁ。
こんなこと考えて書いてたら、少なくとも5分くらいはかかる。
でも、実は
145条1号によって、譲渡承認がみなされることで、本件株式譲渡は有効
で、答案は完成するんだよなぁ。
Aが特別利害関係取締役かどうかなんて、本件株式譲渡の有効性を左右する問題じゃなかったりする。
論点主義って、論点を見つけたら書きたくなるって心理なんかな。
けど、この問題は3分で解きなさいって前提の問題として出題される可能性もある。
条文知ってたら、書くことは1つだけってわかるよね?みたいなノリで…
うおーーーー。こえーーーー。
こういう問題みて、なんとなく条文を見つけても、不安だから論点について触れるだろ普通。
でも、この「普通」が司法試験では「論点主義」につながるのかもしれない。
落とすと恐いが、拾うのも恐い
それが論点なんですね。
いやぁ。ためになりました。
まぁ、論点主義って言っても、要するに、その問題の本質をちゃんと理解してろって話なんだろう。
つまり、その論点を書く必要があるのかないのかは、要件・効果に照らしてちゃんと把握すれば、本問のような問題でダラダラと書く必要がないということが解るだろと。そういうことだろ?ちがうの?えっ?
論文は奥が深いってことで。
江頭本を今日も使ってたら、誤植発見。判例索引で神戸地判H3のページ数が「326頁」になってるが、正しくは「236頁」。よくわかったな俺。
午後は肢別の続き。
の前に、苦手な計算に入るということで、江頭で理解を深めようと思い、本を読んでたら問題の復習できなかった。
気がついたら、100頁以上(535〜645頁)読んでたんやな。まぁ注なんかは結構飛ばしたけど。
気がつかんかったけど、昨日までやってた機関なんて150頁(285〜534頁)もあったんやな。スイスイ読んでたけど、要するに飛ばした注が盛りだくさんやったってことか。本文だけなら、かなり簡潔やもんね。詳しく読んだり、判例に関する内容はほとんど注にあったりするし。
今日は久しぶりに10時間以上勉強した。
明日、問題解くか〜。あぁ息を吸うのも面倒だぜ〜。