会社法復習メモ
会社法
株主による取締役会の招集請求
監査役設置会社・委員会設置会社を除き、株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる(367条1項)。
監査役設置会社と委員会設置会社において株主による取締役会の招集請求が認められていないのは、監査役・監査委員が同様の権限を有し(383条2項3項、366条1項2項)、株主に代わる監督機能があるため。