会社法復習メモ

会社法

株主による取締役会の招集請求

 監査役設置会社委員会設置会社を除き、株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる(367条1項)。
 監査役設置会社委員会設置会社において株主による取締役会の招集請求が認められていないのは、監査役・監査委員が同様の権限を有し(383条2項3項、366条1項2項)、株主に代わる監督機能があるため。

取締役会の議事録閲覧・謄写請求の要件

株主による請求
 原則:①権利行使に必要、②営業時間内
 例外:監査役設置会社委員会設置会社では、①権利行使に必要、②裁判所の許可
債権者、親会社社員による請求
 ①責任追及で必要、②裁判所の許可

取締役会の招集手続の省略要件(368条1項)

原則:取締役全員の同意
例外:監査役設置会社では、監査役の同意も必要
監査役も取締役会の出席義務あり(383条1項本文)!