【小沢の逆訴訟】日刊ゲンダイの記事はアフォすぎました。の巻【これはひどい】

小沢反撃の逆訴訟 目に余る逸脱行為


「強制起訴」の議決を出した「東京第5検察審査会」を、小沢元代表が訴える逆襲に出てきた。7日、議員会館で報道陣の取材を受けた小沢は、「11人の委員ということと、平均年齢30歳ということしか分からない。全くベールに閉ざされている」と検察審を批判したが、当然だ。ガキたちの集まりのような検察審は、「匿名」「責任なし」をいいことに、とんでもない越権行為をやり、検察以上の“権力”を持ち始めている。

●勝手に“容疑”を付け加えた平均年齢30歳の11人
 今回の検察審の議決には、「ムチャクチャだ」と法律専門家から異論が多い。
 そりゃあそうだ。小沢に関するそもそもの告発容疑は、「04年の不動産購入が翌年にずれた虚偽記載容疑に小沢本人が積極的に関与したかどうか」――それだけのことである。
 事件になるような犯罪ではないのだが、第5検察審の11人は、不動産購入に小沢の個人資金が充てられたことを記載しなかったのはおかしいと、勝手に“容疑”を付け加えて、怪しいから強制起訴だと、暴走したのである。審査対象の明らかな逸脱だ。大半が20代という連中がいかにもやりそうなことである。
 7日の会見で小沢は、「最初の議決になかったものが、今回付け加えられた」「(東京地検特捜部からの)事情聴取でも聴かれなかったことが突然(起訴の)理由にされている」と不満を口にしていた。ハラワタが煮えくり返っていることだろう。だから小沢の代理人弁護士は、「議決内容は告発内容と違っており、違法だ」と、議決無効を求める訴訟を始めると宣言した。やればいい。この際、徹底的に闘って、検察審のデタラメを暴けばいいのだ。


●「国家賠償請求もできる」と専門家
「私は小沢氏が好きでも嫌いでもないが」と断ったうえで、ある弁護士がこう言った。
「検察審というのは、勝手に容疑をつくり出しちゃいけません。明らかに逸脱行為です。その結果、小沢氏は政治家生命を失うかも知れないのだから、名誉侵害で小沢氏は検察審のメンバーを訴えるべきです。彼らは“みなし公務員”のようなものだから、国家賠償請求もできますよ」
 訴訟されると分かって、東京地裁や事務局はテンヤワンヤらしい。検察審査会法には異議申し立てに対する条文がない。こんな事態を考えていなかったのだが、そもそも法律の想定外だった「政治家の事件」を、あえて裁判所と検察審は受け入れたのだから、逃げるのは卑怯というものだ。
 検察審は、同じ民主党横峯良郎参院議員に対しても、似たことをやっている。恐喝事件にからんで、東京地検が事情聴取をしなかったのはおかしいと指摘。この事件は逮捕された6人全員が不起訴なのに、仕方なく東京地検は横峯議員から事情聴取したという。こうなると、検察そのものよりも、シロウトたちの検察審の意向の方が上になってしまう。検察の判断は不要になるし、まさに超法規の“人民裁判”そのものだ。
 一体、何サマのつもりか知らないが、この自信過剰の脱線連中たちは、一度ギャフンと言わせないと、恐ろしいことになってしまう。
http://gendai.net/articles/view/syakai/126837

小沢の批判やこの記事にもあるけど、素人による検察審査会法制度で強制起訴を可能としたのは民主党自身だってわかってんのか?
強制起訴を可能とする検察審査会法改正案は民主党の出した法案でもあって(第159回国会)、共産党等の一部以外、与野党ともにこれに賛成して成立した。それが今の検察審査会法。もちろん小沢もこれに賛成したわけで、何を今更批判してんだ。


それにしても、この記事めちゃくちゃ過ぎる。
専門家のコメントは、「ほんまに専門家なんか?」って思わずにはいられないくらいひどい。「弁護士」ではなく「専門家」と書かれているので、少なくとも法曹資格者の言葉じゃないんだろうな。いいな「専門家」って。言ったもん勝ちか。


この記事には、

 小沢に関するそもそもの告発容疑は、「04年の不動産購入が翌年にずれた虚偽記載容疑に小沢本人が積極的に関与したかどうか」――それだけのことである。
 事件になるような犯罪ではないのだが…

おいおい、何を勘違いしてるのか知らんけど、「事件」と「犯罪」の意味を取り違えている。
そもそも、犯罪以外の事実を検察審査会が起訴相当と判断するわけないし、そもそも起訴されるのは犯罪事実以外にない。そして、起訴の対象たるこの犯罪は訴訟上、「事件」として扱われる(そのため、訴訟記録には事件番号も付される)。
ここで言っている「事件」がいかなる意味かは不明だが、法律上は完全に事件として扱われるものだ。
しかも、ここでは「それだけのことである」という指摘があるが、国民にとって政治家による政治資金規正法違反の事実に対して、「それだけのこと」という評価が適切なのか?
軽微な罪であろうと、政治家という公的立場のある人間の行為は国民の関心事であることは周知の事実であり、しかもそれが政治資金に関する罪となると、「それだけ」なんて済ますことはできない。政治資金規正法違反という犯罪行為は、私的な事項として済まされるような内容じゃない。


それを、あたかも起訴すべきとした判断は明らかにおかしいみたいなことをいい、何故か小沢を支持するような記事になっている。意味不明。
最後に、検察審査会の構成員に対して

この自信過剰の脱線連中たちは、一度ギャフンと言わせないと、恐ろしいことになってしまう。

こえーのはこういう記事を平気で書いてしまう脳みそだろ。
むしろ恐ろしいのは、こういうことを言って大物政治家を起訴したらダメだって前提を作り上げようとしてるとこ。起訴相当の議決するとこんなこと言われると思ったら、検察審査会の素人の一般人は萎縮してしまい、不当な不起訴に対しても、不起訴不当とか、起訴すべきって判断しなくなるかもな。


そもそも、文句あるなら訴訟の場で明らかにすればいいだろ。仮に犯罪者でも、犯罪事実の立証に合理的な疑いが残れば無罪になるわけだし。
それにしても、今回の起訴で有罪になったらどう言い訳する気なんだ。次は裁判官の批判をする気か?


しかも、検察審査会の判断を「超法規の“人民裁判”」とか言ってる。つっこむのも面倒になる。たったこれだけの文章に誤り多すぎだから。
そもそも、超法規っていうのは、法規を度外視することを意味するが、検察審査会の制度はちゃんと検察審査会法という法律に基づくもので、決して超法規ではない。
さらにいえば、そこで判断されることは、その法律に従って起訴不起訴についての判断、つまり不起訴が相当とか起訴すべきという判断であって、「起訴されるべき被疑事実は認められるから有罪」といった裁判ができるわけでもない。これを人民裁判とかいう法律専門家は1人もいないだろ。


この記事は日刊ゲンダイの記事みたいだけれど、記者の程度がしれるな。


まぁ、確かにちょっと自信過剰というか、調子に乗って言い過ぎました的な無用な文章も議決文書には混ざっていたけど(「近時,「政治とカネ」にまつわる政治不信が高まっている状況下にもあり,市民目線からは許し難い」とか)、起訴相当の議決がそれだけで違法とはならない。


ただ、検察審査会のメンバーは法律の素人である一般人というのは事実。しかし、それは国民の参加によって国民の意見を反映する趣旨である。ちゃんと弁護士の補助者が法的な説明をして、不合理な起訴にならないような配慮が制度的になされている。


たしかに、この弁護士の補助者が小沢を強制起訴にするため何かでっちあげて検察審査会の構成員を違法に誘導したといった事実があるなら判断過程に誤りがあるとして、そこでなされた結論が違法無効とされる可能性もないではない。実際、こういう噂もある。


この記事だけではどういう訴訟をするのかイマイチよくわからんけど、検察審査会の議決の無効を主張するっていうことだから、行政訴訟になるのかな?
そうすると、検察審査会の議決の処分性とかが争点になるんかね?
たしかに、起訴相当の議決は、直接国民の権利義務を形成またはその範囲を確定するものといえそうやけど、反則金判例みたいに、行政訴訟じゃなくて、その刑事訴訟で文句いえよとかになる可能性もありそう。いや、でも差止訴訟が認められた現行法なら、小沢的に行政訴訟で差止めしたいはず。


なんかよくわからんけど、小沢支持なんか、そもそも検察審査会制度の批判なのか、今回の議決に対して批判する人は結構多いみたいやな。


なんか、議論のレベルもバラバラやし。
今回の小沢の主張は、「告発されていない内容が議決に盛り込まれているのは違法」ってことか。
ということは、主要な争点として考えられる点は、今回の検察審査会のした議決がその裁量の範囲を逸脱した内容になっているかってことか?


中には、起訴相当の議決が被疑者に対して告知・聴聞の機会がない点が憲法31条の適正手続違反になるなんてことを言う人もいたけど、そもそも刑事手続きの被告人になる予定の人に告知・聴聞を要求することまで憲法上の保障されるなんて無茶な主張だろ。その前に、検察審査会のこの議決はあくまで起訴についての議決であって、刑事手続きは適正な司法審査に服する。検察審査会の議決手続は、行政手続上の問題ということを無視した主張だな。
もちろん、行政手続上もそれだけを理由に適正手続の保障の枠外になるわけじゃない。が、成田新法事件の判例

 憲法三一条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
 しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。

なんか検察審査会の起訴相当という議決は刑事手続きと似てるみたいな感覚で話をしてる人がいるみたい。
しかし、そんなこと言い出したら、検察官が起訴するかどうかの判断をするには必ず被疑者の告知・聴聞が必要になるが、現行法上、検察官には被疑者を取調べる権限は認められているが、起訴するためには被疑者の言い分を聴かなければならないなんて義務はない(刑訴法247、248条)。


告知・聴聞の機会を与えるってことなら、刑事訴訟手続で厚くその機会は保障されてるわけで、起訴するかどうかで告知・聴聞の機会を義務づけなくては憲法違反なんていうのはちょっと短絡的すぎる。


あ、あとこの記事に国賠が可能みたいな内容があるけれど、検察審査会の審査員が責任を負うわけじゃなく、責任は国が負うから。
審査員に重過失があれば国は求償できるけど、現在の運営からして、そんなケースはまずありえない。

衆議院会議録情報 第159回国会 法務委員会 第10号

森岡委員 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の中には、検察審査会法の改正も盛り込まれているわけでございます。御承知のとおり、検察審査会は、一般の国民からくじ引きで選ばれた検察審査員によって構成されまして、検察官の不起訴処分の当否を審査する機関でございます。国民参加の制度といたしましては、今回一緒に審議が行われております裁判員制度の兄貴分に当たる制度でございます。
 関係者の御努力によりまして、検察審査会制度が、戦後半世紀以上にわたりましてさまざまな問題を乗り越えながら機能してきたということは、我が国においても、こうした国民参加の制度が十分に機能し得るということを示すものだと思います。
 さて、現行制度では、検察審査会検察庁の不起訴処分が間違っているという議決をした場合であっても、検察官はその議決に従わなければならない義務はないとされていますが、今回の法案では、この点に手を加えて、検察審査会の一定の議決に基づいて公訴が提起されることとされております。
 法務大臣にお伺いしたいと思いますが、今回の検察審査会法の改正によりまして、検察審査会の一定の議決に基づいて公訴が提起されるものとする理由はどこにあるんでしょうか。
○野沢国務大臣 検察審査会の議決に基づき公訴が提起されるものとすることによりまして、公訴権の行使に国民の感覚をより直截に反映させることができると考えております。
 また、これによりまして、公訴権をゆだねられている検察官が独善に陥ることを防ぎまして、公訴権の行使をより適正なものとし、司法に対する国民の理解と信頼を深めることが期待できると考えております。
森岡委員 公訴権行使に民意をより直截に反映させることは意義あることだと私も思いますが、その一方で、被告人の人権を考えますと、当然のことですが、本来起訴すべきではない事件が起訴されるというような事態は防ぐ必要があると思います。
 つまり、起訴されてしまうということは、今の日本の社会ではそれ自体が大きなダメージになってしまいます。そのことの当否とは別にそれが現実でありますから、不当な不起訴は許されないと同様に不当な起訴も許されないと言うべきでございます。
 そこで、司法制度改革推進本部の山崎局長に伺いますが、今回の法案では、本来起訴すべきでない事件が検察審査会の議決によって起訴されることがないようにするための制度的手当ては講じてあるのでしょうか。お伺いしたいと思います。
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点は大変重要なポイントでございまして、この制度構築に当たりましても、そこに意を用いて行ったということでございます。
 まず第一点でございますけれども、その第一段階の検察審査会の起訴相当議決の後、検察官に必要に応じて改めて捜査を行って処分を再考する機会を与えまして、そのような再捜査、再処分の結果をも踏まえた上でなされた第二段階の検察審査会の起訴議決に基づいて公訴が提起されるという二段構えの構造にしているということです。
 それから、検察審査会は、法律に関する助言を求める必要があるときは、弁護士の中から審査補助員を委嘱するということができることとしております。特に、起訴を議決するかどうかを決する第二段階の審査においては、この審査補助員の委嘱を必要的に行うという手当てをしております。
 それから、起訴議決をするに当たりまして、検察官からの意見聴取を必要的なものとするということなどの手当てをして、被疑者の方に負担を与えないような形の手続も用意をしているということでございます。
森岡委員 今回の法案によりますと、検察審査会の議決に基づく公訴が提起される場合には、通常の事件とは違って、公訴の提起及びその維持を検察官ではなく指定弁護士が行うものとされております。
 法務大臣にお伺いしますが、検察審査会の議決に基づく公訴提起及びその維持を検察官じゃなく指定弁護士が行うものとするその趣旨はどこにあるんでしょうか。
○野沢国務大臣 検察官は、検察審査会の判断とは異なり、最後まで不起訴処分相当の意見であったわけですから、検察官が公訴の提起及びその維持に当たるものとするのは、審査申立人等を初めとする一般国民から見た場合、有罪に向けての十分な立証活動がなされるかどうかというその職務の公正らしさに疑念が生じ得るものと思われます。
 そこで、検察官ではなく、指定弁護士が公訴の提起及びその維持に当たることとしたものでございます。
森岡委員 検察官が仕事をサボるとは思えませんけれども、仮にも裁判の進行に疑念が生じるようなことはあってはなりませんから、検察庁が不起訴にした事件の起訴や訴訟の進行を検察官にはゆだねないという選択は賢明だろうと私も思います。
 ところで、今回の法案では、検察審査会審査員等による秘密漏示罪を改正することとされておりますけれども、この点について山崎事務局長さんに伺いたいと思います。
 今回の改正によって検察審査員等による秘密漏示罪をどのように改正しようとしておられるのか、お伺いいたします。
○山崎政府参考人 改正のポイントだけ申し上げますけれども、まず、秘密漏示が禁止される主体でございますけれども、現在は「検察審査員」でございますけれども、これを「検察審査員、補充員若しくは審査補助員又はこれらの職にあつた者」というふうに改めます。
 それから、漏示を禁止する秘密が、「会議の模様又は各員の意見若しくはその多少の数」というところでございましたけれども、それらを含む「検察審査会議の模様、各検察審査員の意見又はその多少の数その他の職務上知り得た秘密」、こういうふうに改めております。
 かつ法定刑を、現在「一万円以下の罰金」でございますけれども、これを「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」というふうに改めてございます。
森岡委員 裁判員法との関係から調整を図っていかなければならないという問題もあるんだと思うんですが、秘密漏示罪を改正して、職務上知り得た秘密というものも漏示が禁止される対象とする理由は何でしょうか、お伺いしたいと思います。
○山崎政府参考人 特にプライバシー、職務上知り得た秘密の一番大きなものは関係者のプライバシーですね、これを守るということに一番大きなものがございます。
 現在の法文では、「会議の模様又は各員の意見若しくはその多少の数を漏らした」場合に処罰の対象としておりまして、検察審査員が職務上知り得た関係者のプライバシーにわたる秘密が今申し上げたものに当たるか当たらないかということが必ずしも明確ではないところがあるわけでございます。
 この点は、国家公務員法の適用があるという考えが一般的でございますけれども、しかしながら、逆に、これは国家公務員法の特別法といたしまして、一般法である国家公務員法の適用を排除するという解釈もあり得るわけでございまして、そこのところが必ずしも法文上明確ではなかったということから、これを明確にしてプライバシーを保護しよう、こういうことに出たものでございます。
森岡委員 検察審査員等の守秘義務に関しましては、守るべき重要な利益があるわけでございますから、それを損なう行為に対する罰則は必要であると思います。
 今回の改正では、罰則の法定刑を引き上げまして、罰金額の上限を五十万円とするとともに、一年以下の懲役刑も科し得るとされております。裁判員制度とパラレルになっておるわけでございます。
 特に、新たに懲役刑を規定することについては批判があるものと承知しておりますけれども、この点について司法制度改革推進本部のお考えを伺いたいと思います。
○山崎政府参考人 ただいま申し上げましたように、今回の改正で、検察審査会の判断に基づいて公訴が提起されるという制度を設けることにしております。したがいまして、これまで以上に検察審査会の判断の公正に対する国民一般の信頼を確保するということが必要になってまいりますし、検察審査会議における審査員の自由な意見表明を保障するために、その会議の模様や審査員の意見に関する秘密を現行法にも増して保護する必要がございます。
 また、検察審査員等は、会議において不起訴記録を閲覧することによって事件の評議を行いますけれども、その事件関係者の名誉、プライバシーに係る情報に接することになるわけでございます。特に、最近、個人情報保護の必要性の機運が高まっているわけでございまして、こういう中で、例えば、多額の報酬を得て漏示をしたり、インターネットで公開をして重大なプライバシーを侵害するというような悪質な行為も生じているわけでございまして、こういうようなものにも対処できるようにしようということから、今回、法定刑を見直した、こういうことでございます。
森岡委員 秘密漏示罪について罰則を引き上げるということに理由があるということは理解できましたが、守秘義務については、裁判員制度に関する議論の中でもいろいろ指摘されましたように、国民に対して非常に厳しい義務が課せられて大変だ、そういう印象が先行しているように思われます。
 時間が参りましたので、これで質問を終わらせていただきますけれども、政府におかれましては、守秘義務の必要性、その範囲等について、国民の理解を得るためにもっともっと積極的に説明されんことを御要望しておきたいと思います。
 本日の質問はこれで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。