紙からデータで便利な世の中?の巻

もうすぐ11月が終わろうとしている。


ろくに勉強してなかった気がする。
1週間に1回、択一対策ゼミと、論文の答練はやっているものの、かなり不十分な感じ。


というのも、最近、パソコンでも教科書が見れたら便利だと思って、手持ちの教科書等をスキャナーでPDF化していたのが原因。

めっさ時間かかる。


「うい〜〜〜〜〜〜〜ん」


って、スキャンするんだけれど、見開きの本をスキャンする時間がだいたい10〜20秒くらいかかる。
で、順番にページめくってまたスキャン。


すげー時間かかる。


有限な時間をこんな無駄に使っていいのかとも思ったけれど、怠け癖のある自分にとっては、これでいつでもどこでも勉強することが可能になるので、1月以降の総復習のためはやむをえないと思い時間を使ってスキャンすることに。


手持ちの教科書だけじゃなくて、復習のために作った資料なんかも一元化しているから、自分的な資料としては最強だと思う。


しかも、スキャンしたPDFはOCRでテキスト化できて、コピペも楽にできる。これは逆にノートの作成上、かなり時間短縮が望める。


さらに、データの量も500ページで20MB前後でPDF化できたりすることに最近気づいた。すげーよPDFは。



これで、スマートフォンさえあったらな〜。
一応、今持ってる携帯でもPDFは見ることができるけれど、画面がちっさいし、扱いづらいんだよな〜。


今、検索したらPSPでPDFをみることができるツールがあるらしい。
俺の持ってるやつでもできるんかね?


そういえば、もうすぐ出るレグザ携帯はmicroSDHCで32GBまで対応してるらしいから、携帯のくせにすげー書庫になるな。200ページの本なら1000冊以上が楽勝な感じ?
法律の本ってすげー重いから、これは夢のようなアイテムだわ。
予備校に答練を受けに行くときとか、その交通時間が法律の本で筋トレしてる感じになってるから、この筋トレから解消されると思うとたまらんわ。


ということで、このスキャン時間をもっと有効に使おうと思ったんだけれど、それがすごい難しい。30秒くらい時間があれば、肢別やりながらもできるかもしれないけれど、10秒でスキャンし終わったら次のページにしないとダメだから。しかも、この繰り返しを700ページの本だと350回するわけで。まぁ、全部をスキャンする必要もないのかもしれないけれど、せっかくなんで全部やっとこかなと。後々に必要な部分をスキャンするのはもっと面倒だし。


と、こういう面倒なことになっており、これを「スキャン問題」と命名してやろうと思う。
このスキャン問題によって集中して勉強できないし、どうせなら自由時間とわりきって撮り貯めしてるアニメとかドラマとか見てやろうかなと。
この軽〜い気持ちがダメだっったなぁ。すげー制覇しつつあるんだけれど、最近のアニメ。これぞニートって感じで。絶対来年も落ちるだろ司法試験って勢いです。


明後日、行くスタ論が恐くなってきたぜ。


それにしても、アニメ観てても法的問題が出てきたりするというか、察知してしまうから、色々考えてしまう。まぁアニメだけじゃなくて、ニュースでやってる事件やドラマもそうだけれど。
そういえば昨日みた、医龍3も、1話は医療事故で訴えられるみたいな法律の話があったな。
通説は、医療契約は準委任契約と解している。だから、医者が負う法的義務はいわゆる手段債務ってやつということになる。したがって、売買契約と違って、契約の目的を達成する結果までは保障されない。
たとえば、売買契約の売主は結果債務として売買の目的物を相手方に移転する債務を負う。これは売主は買主に売買の目的物の所有権を移転する結果を実現しなければならないということを意味する。売買契約の内容がこのように所有権の移転を売主が買主に保障しているということまで含むということなんだろう。
これに対して、医者が負う債務は手段債務として適切に医療行為を行うことであって、患者の生命を助けるという結果は保障されない。


だから、
医者「最善を尽くします」
が本来の医者の債務の履行としては正しいということになりそう。


で、
医者「絶対に助けます」
は本来の医者の負う債務を超える内容を保障するものということになる。


で、助かればいいものの、これが助からなかったりしたら問題が生じる。
遺族からすれば、こうなる。
遺族「だって、あのときに『絶対に助けます』と言ったじゃないか!」


そういうわけで、最近の医者はこういうセリフを言わない。
後々の法的紛争のためにこういう医者の態度は正しいといえるかもしれないけれど、患者との関係において正しいのかね?


そんなことを思わせる第1話だった。
しかも、別に「絶対に助けます」とか、「絶対に助かります」とか言ったからといって、直ちに責任が発生するわけじゃない。
手段債務、すなわち債務内容が結果の実現に至るまでに手段を尽くすことを目的とする債務であって、準委任契約の債務としては善管注意義務に違反しないことということになるんだろう。
つまり、現在の医療水準に照らして、その医療分野の通常人において適切と考えられる方法に基づいて医療行為を行ったということなら、その結果が助からなかったとしても医者としての責任は果たされたことになる。これが「最善を尽くした」ということの法的意味だ。


だから、あれを言った言わないはあまり関係ないような気がする。確かに、医療の常識から言えば成功率20%くらいなのに、自信過剰ゆえ「大丈夫100%助かります」と言うのは、患者の適切な自己決定をなす権利を害するものといえる。
患者から言わせれば「100%助かるというから手術を受けようと思ったのに!!!!」みたいなことになる。法的に言うと、現在の医療水準に照らして100%助かるといえないにもかかわらず、「100%助かる」という医者の誤った内容の言葉によって、適切な意思決定をする権利を侵害された。よって、患者は死亡という結果が発生。
こんな事態になると不法行為責任が発生する。


そういえば、大学院(修士)にいたころ逸失利益の認定についてゼミやったなぁ。
報告された事案では、不法行為責任を追及することは結構難しかったなぁという印象だった。まぁ、以上でみたように医者は手段債務を負うに過ぎないから、やるべきことさえやりました!みたいな感じだと、過失は認定されづらい感じだった。これも立証責任あるところに敗訴ありみたいな典型例か。
ただ、善管注意義務違反ないし診療契約上の義務違反で債務不履行責任が認められるケースは結構あったな。
ただ、そのゼミの印象では債務不履行責任で認められた賠償額は不法行為責任で認められた賠償額よりもかなり低かったな。もちろん損害額の違いの現れなんだろうけれど。


不法行為責任も契約責任もどっちも重なる部分があるわけで、損害賠償の請求権としていずれの理由もいえる請求権競合説が判例・通説とされている。とはいっても、契約上の債務不履行によって生じる損害と不法行為によって生じる損害は異なる部分があって、いずれにしても大きな損害ほどそこで問題とされる義務違反や過失の内容は比例して大きくなるような感じがした。最近の憲法における三段階審査でいうところの「審査密度」が細かいというか。



ああ、しまった。また色々考え出したら止まらんようになってきた。
なんか危ないよな。こういう妄想。
まぁ、司法試験的にはいいかな?


あ、



この日記で何を書こうと思ってたのか忘れてしまった。
これは司法試験的にもダメだな。