やっぱり覆した最高裁判決。ロクラク事件。の巻

録画海外転送「ロクラク」 最高歳が2審取り消す(01/20 19:38)

日本のテレビ番組を録画して海外に転送するサービスが違法かどうかが争われている裁判で、最高裁20日、「サービスは適法」とした2審判決を取り消し、知的財産高等裁判所に審理を差し戻しました。

 「日本デジタル家電」は、録画した日本のテレビ番組をインターネットを通じて海外で視聴できる「ロクラク」と呼ばれるサービスを提供しています。「テレビ朝日」など民間放送9社と「NHK」は、著作権法違反にあたるとしてサービスの差し止めなどを求めて裁判を起こしました。1審は著作権の侵害を認めたものの、2審はテレビ局側の逆転敗訴でした。20日の判決で、最高裁は日本デジタル家電が事業として番組を無断で録画しているかどうかを判断するため、「録画機器の管理状況をさらに調べるべきだ」として、「サービスは適法」とした2審判決を取り消し、審理を知財高裁に差し戻しました。判決を受け、テレビ局側は「主張が認められ、適切な判断が下されたものと考えます」とコメントしています。一方、日本デジタル家電側は「最高裁の判断基準に従えば、ロクラクレンタル事業は著作権侵害にあたらず適法と判断されるので、判決の会社事業への直接の影響はない」とコメントしています。

http://news.tv-asahi.co.jp/news/web/html/210120040.html

一昨日、書いたばかりのロクラク事件に対する懸念が、次の日の最高裁で現実化してしまった。


あくまで差戻しだが、知財高裁がさらに請求棄却を維持してくれることを期待するだけやわ。
ほんま、がめついなテレビ局は。いや、それに屈した最高裁の方が問題か。
やっと、カラオケ法理から決別しようとしていた方向性を真っ向から最高裁は否定した形なわけだから。いや、カラオケ法理の考えとは悪い意味で別の方向に行ってるのか。


誰かの論文でカラオケ法理についていいことを指摘していたな。
「複製(著作権法上の権利)の管理」と「機材の管理」は違うって。
侵害主体性の問題だから、この指摘は当然といえば当然のことといえる。著作権上の法定の行為を実質的に行なっているかの問題を、それと必ずしも一致しない機材の管理行為とを同一視するというのは、侵害主体性の問題から離れる。


ホットすぎる話題ゆえに新試ではでないかな?でも、出したいだろうな試験委員。出してくれたら、みんなそれなりに書くんだろうけど。